●早稲田大学のRCLIPの第4回を受講しました。(2)

 土曜日、早稲田大学のRCLIPの『知的財産紛争−事後処理から予防と戦略へ−』の第4回の「知的財産紛争の一回的な解決方策を探る」を受講しましたが、確かその講義の中で、知財高裁飯村敏明判事は、「「知的財産推進計画2008」の中に、審査基準の改正について触れられている。」と言及されたかと思います。


 6/18に公表された「知的財産推進計画2008」(http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf))を読むと、確かに、39頁〜40頁に「(1)審査の質・予見性を更に高める ?審査基準を見直し、予見性を高める ?審査基準等を的確に運用する」とありました。


 また、「?特許審査における外部の知見の活用を促進する」として、「コミュニティー・パテント・レビューを試行」と記載されています。


 さらに、41頁に「(2)審判の準司法手続としての信頼性を向上させる」とあります。


 それらを読んでみると、「除くクレーム」が新規事項になるか否かを例外として扱う審査基準は誤りとした知財高裁大合議事件の『平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf)や、特許法第29条1項柱書について発明の詳細な説明の記載を参酌して同項柱書の「発明」に該当すると判断した『平成19(行ケ)10369 審決取消請求事件 特許権「歯科治療システム」平成20年06月24日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080625101726.pdf)等の知財高裁判決や、また『「コミュニティパテントレビュー」への参加者の募集開始のお知らせ』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/commupat_sankabosyu.htm)、さらには、最近の知財高裁判決における「付言」等による審決書の不十分な記載の指摘等は、「知的財産推進計画2008」に沿っていたようです。


 追伸;<気になった記事>

●『第106回「大学知財活動の評価は『量』から『質』の時代へ」(2008/07/07)』http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/baba.cfm?i=20080703c8000c8&p=1
●『韓国に「みそかつ模倣店」 名古屋老舗が公取に申し入れ』http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008070701000563.html
●『ソウルに模倣店 名古屋みそカツ老舗、韓国公取委に申し立て』http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080707AT1G0703307072008.html