●平成15(ワ)6742販売差止等請求事件「包装ラベル付き細口瓶」(2)

 本日も、『平成15(ワ)6742 製造販売差止等請求事件 実用新案権 民事訴訟「包装ラベル付き細口瓶」平成16年03月05日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7EF3F9CA5C04431B49256EC3002925EE.pdf)について取り上げます。


 本日は、争点(2)(収縮率)について取り上げます。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子、裁判官 東海林保、裁判官 瀬戸さやか)は、

2 争点(2)(収縮率)について
(1) 構成要件Dの意義

ア 原告は,構成要件Dにおける技術的思想の核心的部分は,縦の収縮率と横の伸縮率が大きく異なるという異方性にあるから,「100℃」「45%以上」「10%以下」という具体的数値を充たさなくても,縦横の収縮率の比が45/10以上であれば,被告製品は実質的に構成要件Dを充足する旨主張する(前記第3の2〔原告の主張〕(1))。


イ しかしながら,登録実用新案の技術的範囲は,願書に添附した明細書の実用新案登録請求の範囲に基づいて定めなければならないことは,実用新案法26条の準用する特許法70条1項の定めるところである。


 原告の主張は,本件実用新案登録請求の範囲中に具体的に明記されている数値を無視して,請求の範囲中に記載されていない縦と横の収縮率の比が構成要件Dの内容であると解釈するものであって,法令の定めるところに違反することが明らかである。


 しかも,測定温度によって収縮率や伸縮率が大きく異なることにも照らせば(甲7,乙3,9の2,16),実用新案登録請求の範囲に記載された測定温度と異なる温度による場合には,上記数値限定が意味をなさなくなってしまうから,「100℃」という温度や「45%以上」「10%以下」という数値を無視した解釈をすることはできない。


ウ また,本件明細書には熱収縮率の測定温度について100℃以外の温度の記載がない上,原告は,審判請求理由補充書(乙12)及び意見書(乙28)において,「本考案では,45%以上と大きな熱収縮率に特定してあるため,皺が感圧接着剤で既に接着固定されていても微細な皺を延ばすことができます。」(乙12),「一方,ラベルフイルムが第4図の状態から第3図のように,薬瓶の細口部分に収縮して,かつ瓶の底に回り込み,しっかりと瓶を包装するようにするためにも,45%以上の収縮率が必要となります。また,45%以上の収縮力であれば,感圧接着剤の接着量に対抗して皺を除去できる収縮力があること並びに,細口部分及び底部分が第3図の形状に包装できることを,実際に実施して確認しています。」(乙28),「そして,横方向の熱収縮率は10%以下にすれば,横方向への熱収縮は感圧接着剤の接着力で抑えられ,表示の変形はまったくないことを見いだした点に考案力が十分に存在するものと思考します。」(乙12)などと主張して,細口瓶に適用されるが熱収縮率の具体的値の記載のない引用文献1(乙21)に記載されるフイルムとの差異を強調している。


エ したがって,被告製品が構成要件Dを充足するためには,構成要件Dに記載されている具体的な数値をすべて充たす必要がある。


(2) 縦方向の収縮率及び横方向の伸縮率の測定方法について

  縦方向の収縮率及び横方向の伸縮率について,本件実用新案登録請求の範囲中には,測定温度については「100℃」という明確な記載があるものの,加熱時間(浸漬時間)その他具体的な測定方法についての記載はない。また,本件明細書中にも,これらの測定方法について,明示的に示唆する記載はない。以下,測定方法について,検討する。

 ・・・省略 ・・・

(3) 被告製品の収縮率及び伸縮率
ア 東京都立産業技術研究所作成の成績書(乙16)によると,被告製品の100℃における縦方向の収縮率は,20%程度であり,2分間加熱しても27.9%であることが認められるから,被告製品は構成要件Dを充足しない。

 ・・・省略 ・・・

(4) 原告提出の実験結果について

  これに対し,原告は,法令に反するクレーム解釈を前提として,原告提出の実験結果によれば,被告製品は構成要件Dを充足する旨主張し,訴訟指揮に従うことなく次々に実験を行って,以下のとおり証拠を提出した。
ア リンテック株式会社作成の報告書(甲7)

 ・・・省略 ・・・

 しかし,甲15と同様の問題がある上,本件実用新案登録請求の範囲に記載された測定温度である100℃という条件を充たさないことが明らかであるから,この実験結果は採用できない。


ウ リンテック株式会社作成の報告書(甲17)及び原告補佐人作成の宣誓供述書(甲18)

 ・・・省略 ・・・

 したがって,これらの実験結果は採用できない。

エ 愛知県産業技術研究所作成の成績書(甲20)及び大阪府立産業技術総合研究所作成の報告書(甲21)

 ・・・省略 ・・・

  したがって,仮に原告の甲20における10分間という加熱時間を採用したとしても,被告製品の100℃における収縮率は45%未満であると認められるものである。

オ 原告作成の収縮実験結果(甲35の1ないし7)

 ・・・省略 ・・・

カ 以上のとおり,原告の提出した実験結果は,いずれも,試料に問題があったり,測定条件を外れた10分以上という長時間加熱したこと等によって,収縮率が高くなったりしたもので,その実験結果をもって構成要件Dを充足すると認めるに足りない。


(4) よって,被告製品は,構成要件Dを充足しない。 』


 と判示されました。

追伸;<気になった記事>

●『LTE特許やフェムトセルでコメント,米Qualcomm半導体事業説明会から』http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080515/301915/
●『日本IBMや富士通など、特許登録に専門家の目を活用』http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=AS1D1703S%2014052008
●『DRAM製品の特許訴訟で、富士通が日本ナンヤ・テクノロジーに勝訴(富士通)』http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3486
●『富士通、特許侵害訴訟で勝訴確定』http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080514AT1D140CC14052008.html
●『マイクロソフトHOYAが特許のクロスライセンス契約を締結 』http://www.japancorp.net/japan/Article.Asp?Art_ID=43798
●『米国任天堂、特許侵害で2100万ドルの支払命令―Anascape Ltd.』http://www.inside-games.jp/news/290/29015.html
●『「ダビング10」延期問題、「メーカーの主張が分からない」とJASRAC菅原常務理事』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/14/news108.html
●『「いったいどこが問題なのか」――JASRAC加藤理事長、公取委の立ち入りに「不満」』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/14/news099.html
●『JASRAC、07年度の著作権使用料徴収額は前年比4.1%増の約1,156億円(JASRAC)』http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3485
●『JASRAC音楽著作権使用料、2年ぶり増収 ダウンロード配信2倍に』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/15/news046.html