●平成19(ワ)19106 商標権侵害差止等請求事件

 本日は、『平成19(ワ)19106 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟 平成20年02月27日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080304111536.pdf)について取り上げます。


 本件も、昨日紹介した『不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟「シャネル/CHANEL」平成20年03月12日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080317193138.pdf)と同様に、被告が口頭弁論期日に出席せず、かつ、答弁書その他の準備書面も提出しなかったことにより自白擬制され、その請求が認容された事案です。


 つまり、東京地裁(民事第40部 裁判長裁判官 市川正巳、裁判官 中村恭、裁判官 宮崎雅子)は、


『1 擬制自白

 被告は,適式の呼出しを受けたが(民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約8条1項,日本国とアメリカ合衆国との間の領事条約17条(1)(e)(鄯)),本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす(民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約15条1項,民事訴訟法159条3項本文,1項)。


2 判断

 上記請求原因事実により,次のとおり判断する。


(1) 原告の差止請求(不正競争防止法2条1項14号,3条1項)は,「使用する」とある点を除いて理由があるから主文第1項の限度で認容し,その余は棄却する。


(2) 原告の損害賠償請求(不正競争防止法2条1項14号,4条)は,損害賠償金300万円及びこれに対する不法競争行為後である平成20年(2008年)1月15日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,主文第2項のとおり一部認容し,その余は理由がないから棄却する。


(3) 原告の信用回復措置請求(不正競争防止法2条1項14号,14条)は,認容された損害賠償の額や認定された事実に照らして,その必要性を認めるに至らないから,これを全部棄却する。


3 結論


 よって,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条本文を適用し,仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととし,付加期間の定めについて同法96条2項を適用して,主文のとおり判決する。 』

 と判示されました。