●平成18(ワ)15359 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟(2)

 本日も、昨日に続いて『平成18(ワ)15359 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟 平成20年02月15日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080218161531.pdf)について取り上げます。


 本日は、争点3〜5、すなわち、

(3) 被告らによる本件書籍に関する原告の著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)の侵害の有無(争点3)
(4) 被告らによる本件書籍に関する原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害の有無(争点4)
(5) 被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄の必要性(争点5)

 について取り上げます。


 つまり、東京地裁(民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸、裁判官 平田直人、裁判官 柵木澄子)は、


3 争点3(被告らによる著作権侵害の有無)について

(1) 各本件文章と各被告文章とを対比した結果は,別紙「本件書籍と被告書籍との文章対比表」記載のとおりであり,これらの部分についての被告書籍における表現は,本件書籍における表現をほぼそのままに引き写したか,本件書籍における表現を平易な言葉を用いて修正したり,一部を削って簡略化したり,並べ替えたりしたものにすぎないといえる。


 したがって,各被告文章は,各本件文章の内容及び形式を覚知させるに足りるものか,少なくとも,各本件文章の表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができるものであるということができる。


 そして,被告書籍も本件書籍も共に,被告Bの体験や心情等をつづった自叙伝であることに加え,証拠(甲2,3,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,被告書籍の本文(94頁)や末尾に掲載された被告Bのプロフィールの中で,被告Bの著書として本件書籍が紹介されていること,被告書籍の執筆に関与したCのブログ中で,被告書籍が本件書籍の子ども向け書籍である旨言及されていることなどを総合すれば,各被告文章は各本件文章に依拠して作成されたものであると認められる。


 そうすると,各被告文章は,各本件文章を複製ないし翻案したものであるというべきである(なお,各被告文章が各本件文章の翻案に当たることについて,被告らは争っていない。)。


(2) (1)で述べたところによれば,原告の同意なく,各本件文章を複製ないし翻案した各被告文章を含む被告書籍を制作,発行することは,本件書籍に関する原告の複製権(著作権法21条),翻案権(著作権法27条)又は譲渡権(著作権法26条の2)を侵害するものといえる。


 なお,このことは,本件書籍の共同著作者である被告Bによってされた行為であっても同様である(著作権法65条2項)。


(3) 被告Bは,前記1(1)で認定した本件書籍の創作の経緯を認識していたものと認められるから,原告の同意なく被告書籍を制作したことにつき,少なくとも過失が認められる。


また,前記1(1)認定のとおり,本件書籍の末尾奥付には,「著者」として被告Bの氏名が,「構成」として原告の氏名が,それぞれ記載されており,本件書籍の末尾には,「2003 c B,A」と記載されていたことに照らすと,被告汐文社には,原告の同意なく被告書籍を発行したことにつき,少なくとも過失が認められる。


 そして,弁論の全趣旨によれば,被告汐文社から被告Bの自叙伝を発行するとの企画の下,被告Bにおいて被告書籍を制作し,被告汐文社においてこれを発行したものと認められるから,被告らは,被告書籍の制作,発行による本件書籍に関する原告の著作権の侵害につき,共同不法行為責任を負うというべきである。


4 争点4(被告らによる著作者人格権の侵害の有無)について


 被告らは,原告が著作権持分を有する本件書籍について,前記3で述べたとおり,原告に無断で改変を加えて二次的に利用した被告書籍を制作し,これを発行したものであり,しかも,被告書籍に,原告の氏名を表示しなかったのであるから(甲2,乙5),本件書籍に関する原告の同一性保持権(著作権法20条)及び氏名表示権(著作権法19条)を侵害したものといえる。


 また,前記3(3)で述べたところによれば,被告らには,上記侵害行為につき,少なくとも過失が認められるから,被告らは,被告書籍の制作,発行による本件書籍に関する原告の著作者人格権の侵害につき,共同不法行為責任を負う。


5 争点5(被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄の必要性)について


(1)被告らによる,被告書籍の制作,発行行為は,前記3及び4で述べたとおり,本件書籍に関する原告の著作権及び著作者人格権を侵害する行為である。



 そして,本件において,被告らが,上記著作権及び著作者人格権侵害を争っていること(弁論の全趣旨)からすれば,被告らに対し,被告書籍の複製,頒布の差止めを認める必要性がある。


(2) また,被告汐文社は,被告書籍を8000部発行したうち,499部を在庫として所有し,占有しているから(弁論の全趣旨。なお,在庫部数について当事者間に争いがない。),被告汐文社に対し,これら被告書籍の廃棄を命ずる必要性がある。  』

 と判示されました。


 残りの争点は、明日、取り上げます。