●平成17(ネ)10103 特許権 民事訴訟「施工面敷設ブロック」(3)

 本日も、『平成17(ネ)10103 特許権 民事訴訟「施工面敷設ブロック」平成17年12月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/592E621A83157EFE492570E500245013.pdf)について取り上げます。


 本日は、争点2の均等侵害について取り上げます。


 つまり、知財高裁(第1部 裁判長裁判官  篠原 勝美、裁判官 宍戸 充、裁判官 青柳馨)は、


2 争点2(被控訴人製品の構成は,本件発明の構成要件Aと均等か)について

(1) 控訴人は,本件発明の本質的特徴は,請求項1に記載する「ネット」に「ブロック」を引き通し結合(点結合)する構成により,不陸を有する施工面への馴染み敷設が容易であり(良順性),施工面を密閉せず,活性な植物育成を図る(非密閉性)ことができる施工面敷設ブロックを提供する点に存し,「ブロック」が,「コンクリートブロック」ないし「人工素材から成る成形品としてのブロック」であるか,「自然石」であるかの材質の相違は,本件発明の本質的部分には当たらないとして,被控訴人製品の「自然石」の構成は,本件発明の構成要件Aの「ブロック」と均等なものである旨主張する。


 しかしながら,本件発明の構成要件Aの「ブロック」は,コンクリートブロックなどの人工素材から成る成形品としてのブロックであり,自然石はこれに含まれないと解すべきであること,被控訴人製品は,いずれも自然石を使用するものであるから,本件発明の構成要件Aを充足しないこと,本件発明は,上記のとおり人工素材から成る成形品である「ブロック」を「引留具」にネットの経糸又は緯糸を通し掛けにするのみで,多数のブロックがネットに結合する敷設ブロックが容易に製造され,ブロック覆工作業が極めて容易かつ迅速に行われることを,その発明の本質的特徴とするものであることは,前記認定のとおりである。


 そして,上記1(6)エのとおり,覆工ブロックとして,「コンクリートブロック」や「自然石」を用いることは,本件出願当時,当業者において自明であったことに加え,上記1(4)のとおり,「ブロック」に自然石が含まれるかについては,本件明細書の発明の詳細な説明にも本件図面にも,これを示唆する記載がないのみならず,「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆もなく,本件明細書及び本件図面には,「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品に係る技術のみが開示されているのであるから,少なくともこの点は本件発明の本質的部分というべきである。


 また,上記のとおり,「自然石」を「ブロック」として使用する場合に生じる特有の技術的事項についての記載や示唆がない以上,「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品の構成を,「自然石」を「ブロック」として使用する構成に代えることが容易でないことは,明らかである。


 さらに,本件明細書の上記記載によれば,控訴人は,覆工ブロックのうち,「コンクリートブロック」及びそれに類する人工素材から成る成形品を採用しているのであるから,「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外していることは,明らかである。


(2) 以上によれば,被控訴人製品の「自然石」と本件発明の「ブロック」との差異は,本件発明との本質的部分の差異であり,置換は容易でなく,「自然石」を特許請求の範囲から意識的に除外しているのであるから,被控訴人製品の「自然石」の構成は,本件発明の構成要件Aの「ブロック」と均等なものとして,被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するものということはできない。


3 以上のとおり,被控訴人製品の製造販売を行う被控訴人の行為が控訴人の本件特許権を侵害するものということはできないから,控訴人の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。


 よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 』


 と判示されました。


 被控訴人製品と本件発明との差異が「ブロック」と「自然石」の違いだけであるとすれば、せめて均等侵害になっても良いのではと思います。


 詳細は、本判決文を参照してください。


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