●2/1付け特許庁HPの『特許法等の一部を改正する法律案について』

 ご存知の方がほとんどかと思いますが、2/1付けで特許庁HPに、『特許法等の一部を改正する法律案について −閣議決定のお知らせ−』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm)が掲載されています。


 『特許法等の一部を改正する法律案の概要』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_200201/01gaiyou.pdf)によれば、

(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
 ・・・出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)登録制度が創設。登録により第三者対抗力等。
(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
 ・・・拒絶査定不服審判請求期間が3月以内に拡大等。
(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
 ・・・優先権書類のデータの受け入れについても可能等。
(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)
 ・・・10年目以降の特許料の引き下げや、商標の設定登録料の引き下げ等。
としている。)
(5)料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
 ・・・料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入等。

 が改正されるようです。


 詳細は、特許庁のHPを参照してください。