●平成19(ワ)4822 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟(1)

  本日は、『平成19(ワ)4822 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟平成19年11月16日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071119153006.pdf)について取り上げます。


 本件は、著作権の損害賠償等請求事件で、原告の請求が認められた事案です。


 本件では、まず、「2 争点(1)(本件各イラストを本件書籍の表紙に使用することについての許諾の有無)について」の判断が参考になるかと思います。


 つまり、東京地裁(民事第47部 阿部正幸 裁判長裁判官)は、


2 争点(1)(本件各イラストを本件書籍の表紙に使用することについての許諾の有無)について


(1)前記1で認定した事実によれば,原告は,被告スタジオダンクとの間で,原告が本件書籍のイラストの原画を作成する請負契約及び原告の作成したイラストの原画の使用を被告スタジオダンクに許諾する使用許諾契約を締結したものということができる。


 被告らは,上記使用許諾契約においては,イラストの使用範囲についての限定はなく,表紙への使用も許諾されていたと解すべきである旨主張する。


 上記契約については,契約書が作成されておらず,原告が被告スタジオダンクからの発注を受注するに当たり,当事者間で,イラストの使用範囲について話合いが行われた形跡もない。


  しかしながら,前記1で認定した事実によれば,被告スタジオダンクの発注書には,依頼内容として「折り紙と紙遊びに関するムックのプロセスカット,遊び方のイラスト」の作成との記載がある。


  弁論の全趣旨によれば,プロセスカットとは,折り紙の作成過程を示すため,折り方についての説明部分に付されるイラストであり,遊び方のイラストとは,完成した折り紙の遊び方を読者に説明するため,折り紙の完成図に付されるイラストであって,いずれのイラストも,書籍の本文中に用いられることが予定されているものであって,当然に表紙にも用いられることが予定されているものとはいえないことが認められ,これに反する証拠はない。実際に原告が作成したイラストの点数は合計57点であり,この点数は,本文中での使用を前提とするものであるということができる。


 そして,一般に書籍の表紙部分は書籍の第一印象を決める本の顔ともいえる重要な部分であるといえるから,表紙に用いられるイラストについては,作者において表紙にふさわしいものとするよう配慮するのが一般的であると考えられることに鑑みると,原告において,その作成に係る57点の本件全イラストの中から,被告スタジオダンクが任意のものを選んで表紙に使用することを許諾していたとはにわかに考え難い。


  また,本件全証拠によっても,出版業界において使用を規制する明確な合意のない限り,本文中のイラストを表紙に使用することが許容されるとの慣行等があると認めることはできない。


  これらの事情に照らすと,本件使用許諾契約において,本件各イラストを本件書籍の表紙に使用することについて原告の許諾があったと認めるには足りないというべきである。


(2) 以上によれば,本件各イラストを本件書籍の表紙に使用することについての原告の許諾を得ていたということはできないから,被告スタジオダンクは,使用許諾の範囲を超えて,本件各イラストの複製を本件書籍の表紙に用いて本件書籍を製作し,本件各イラストについての原告の著作権(複製権)を侵害したものというべきであり,そのことについて少なくとも過失がある。


  そして,被告泉書房は,被告スタジオダンクと本店所在地が同一で,被告らの代表取締役がそれぞれ他の被告の取締役を兼ね,被告スタジオダンクの製作した書籍を出版するという業務を行っており,本件書籍の製作過程についても良く知り得る立場にあったと認められるから,原告の使用許諾を得ないで製作した部分を含む本件書籍を出版したことについて少なくとも過失が認められる。


  したがって,被告らの行為は,原告の著作権(複製権)を侵害する共同不法行為民法719条)に当たる。  』


  と判示されました。


  詳細は、本判決文を参照してください。


 なお、他の争点である「3 争点(2)(著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害の有無)について」や、「4 争点(3)(原告の損害)について」については、明日以降に取り上げたいと思います。


  追伸1;<気になった記事>

●『Broadcom、特許侵害訴訟でQUALCOMMに勝訴で1960万ドル獲得』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/24/news004.html