●平成18(ワ)6536等 実用新案権侵害差止等請求事件「爪切り」(2)

  本日は、昨日に続いて『平成18(ワ)6536等 実用新案権侵害差止等請求事件 実用新案権「爪切り」平成19年11月19日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071120131248.pdf)について取り上げます。


 本日は、争点(3) 被告による原告P1の廃棄請求権侵害の成否と、(4) 本件実用新案権侵害についての被告の過失の有無と、について取り上げます。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 山田知司 裁判長裁判官)は、


3 争点(3)(廃棄請求権侵害・廃棄義務の不履行の成否)について


(1) ここで原告P1は,過去において原告P1が被告に対してイ号物件の廃棄請求権を取得し,それが存続し得ることを前提に,その取得した廃棄請求権を無にされたとして,権利の侵害又は廃棄義務の不履行を主張している。


 ところで,実用新案法27条1項は,「実用新案権者又は専用実施権者は,自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者…に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しているが,この差止請求権は,所有権に基づく物権的請求権と同様,侵害行為やそのおそれが存するに連れて不断に発生し続け,侵害行為やそのおそれが消滅した場合に発生しなくなるものにすぎない(すなわち,差止請求権をある時点で取得し,それが存続するという性質のものではない。)。


 そのため,侵害行為やそのおそれの存否は,この請求権の存否を確定すべき時(事実審の口頭弁論の終結の時)を標準として定められるべきものであり,その標準時点を離れて差止請求権の「取得」や「存続」は観念できず,したがって「取得した権利」の「消滅」や「無になること」もやはり,観念し得るものではない。そして,実用新案法27条2項が規定する侵害行為を組成した物の廃棄請求は,差止請求権の行使を実効あらしめるために,差止請求権に付随して認められるものであるから,廃棄の必要性についても,差止請求権と同様に事実審の口頭弁論の終結の時を標準として定められるべきものであって,その標準時点を離れて廃棄請求権の「取得」,「存続」も取得した権利の「消滅」,「無になること」も観念し得るものではない。


 したがって,原告P1の上記主張は,まずその前提において失当というべきである。


(2) また,仮に原告P1による廃棄請求権の取得を肯定したとしても,先に述べたとおり,実用新案法27条2項が規定する侵害行為を組成した物の廃棄請求は,差止請求権の行使を実効あらしめるために認められるものである。そうすると,被告が侵害品であるイ号物件を非侵害品であるロ号物件に改造することは,侵害品の存在を消滅させ,その販売等による将来の実用新案権侵害行為のおそれを消滅させることにより,差止請求権の行使をより実効あらしめるもので,廃棄請求権の趣旨目的をむしろ実現する行為であるといえるから,それをもって廃棄請求権を侵害するものということはできない。


 この点について原告P1は,廃棄行為の趣旨は実用新案権侵害により得たもので侵害者が利益を得ることのないようにする趣旨も含むと主張するが,廃棄請求権は差止請求権を実効あらしめるために認められたものであるから,この主張は採用できない。


 したがって,廃棄請求権侵害を理由とする損害賠償請求は理由がない。


4 争点(4)(本件実用新案権侵害についての被告の過失)について


(1) 実用新案権者は,その登録実用新案に係る技術評価書を提示して警告した後でなければ,自己の実用新案権の侵害者に対し,その権利を行使することができないとされている(実用新案法29条の2)。これは,実用新案権が実体審査なしで権利が付与されることから,警告をする際には評価書の提示を義務づけるということによって,権利行使に先立って自分の権利の有効性について客観的な評価を権利者自身に十分に認識してもらうということで権利の濫用を防止するということとともに,権利行使を受けた第三者の過度な調査負担を防いで適切な権利行使を担保するという趣旨と解される。したがって,相手方が当該実用新案権の存在を知らない場合はもとより,たとえ,相手方が当該実用新案権の存在を知っていたとしても, そのことから直ちにその後の侵害行為について相手方に過失があるということになるものではなく,既に特許庁が作成した技術評価書の内容を知っている等の特段の事情がない限り,相手方において,当該実用新案権の侵害について過失があるということはできないものと解すべきである。


(2) 本件においては,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,(i)原告会社は平成15年4月2日には本件考案の実施品の販売をしていたこと(甲30),(ii)本件実用新案権は平成15年7月16日に登録され,その登録実用新案公報は平成16年1月8日に発行されたこと(甲1) ,(iii)業界紙である「ペット産業情報新聞ペット&Life」第57号(平成16年4月号)では,原告会社の実施品が「切れ味で売れる「本格工具の技術と材質」の見出し」の下で紹介され,その記事中には「実用新案登録製品」と記載されていたこと(甲32),(iv)ペット専門通信販売総合カタログである「通販クラブ2004 春・夏号」にも原告会社の実施品が掲載されたこと(甲33)が認められる。


 しかし,これら証拠によっても,原告会社の実施品がどの実用新案権に係るものであるのかは記載されておらず,その技術的評価書の内容についてはなおさらである。そうすると,原告P1が初めて被告に対して本件実用新案権の技術評価書を提示して本件警告をした平成18年2月8日以前の時点で,前記特段の事情があるとは認められず,したがって,被告の同日以前のイ号物件の輸入販売行為に過失があったとは認められない。



 他方,本件警告以後のイ号物件の販売については,被告に過失があったと認められる。なお,本件警告は原告P1が行ったものであるが,これによって被告は本件実用新案権の内容とその技術評価書の内容を知るに至った以上,これ以後は原告会社に対する関係でも過失があったということができる。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照願います。