●平成19(行ケ)10050 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「DB9」

  本日は、特許庁のHPに「平成19年度弁理士試験合格発表」(http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h19_benrisi_goukaku_menu.htm)が掲載されていました。


  最終合格された613名の方、おめでとうございます!!


  さて、本日は、『平成19(行ケ)10050 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「DB9」平成19年10月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106155409.pdf)について取り上げます。


 本件は、「DB9」の欧文字及び数字を横書きにしてなる本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした拒絶審決の審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。


 本件では、「DB9」の欧文字及び数字を横書きにしてなる本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるとして,本件指定商品又は本件指定役務に使用しても,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有しないものであり,需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができず,商標法3条1項5号に該当するとした判断は支持したものの、本願商標は3条2項により使用による識別力が認められるので、審決が取り消されるものと判断されました。


 つまり、知財高裁(第1部 塚原朋一 裁判長裁判官)は、まず、取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について


1 取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について

(1) 審決は,「本願商標をその指定商品又は指定役務について使用をするときは,これに接する取引者,需要者は,これを商品の型式や規格又は役務の等級等を表示するための記号,符号として看守,認識するにとどまり,自他商品又は自他役務の識別標識とは理解し得ないとみるのが相当であるから,結局,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものというべきである。」(2頁下から第2段落)としたのに対し,原告は,審決の判断が誤りである旨主張する。


(2) 本願商標は,「DB」の欧文字と「9」の数字を,一般に用いられる書体により,「DB9」と横書きしてなるものである。


 一般に,欧文字や数字は,製品や役務の管理のための符号として用いられることがあること,欧文字と数字の組合せも上記の符号として用いられることがあることは,公知の事実である。本件指定商品のような機械器具等や自動車に関わる商品分野においても,管理の便宜のため,型式,規格等を表すものとして,欧文字と数字の結合が用いられているといえるし(乙2ないし16),また,本件指定役務のような機械器具等に対する作業についても,複数の種類の作業の管理のために,欧文字や数字の結合が用いられることがあるといえる。


 ここで,本願商標は,欧文字2文字と数字1文字を,一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり,用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけではなく,また,文字数も3文字と少ない。このような構成に照らせば,本件指定商品や本件指定役務の分野において,本願商標は,その構成において,管理のための符号として普通に用いられるものと比べて,特段の差異があるとは認められない。


 したがって,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認められる。


(3) 原告は,本願商標が,数字のみからなるものでも,欧文字1文字あるいは2文字のみからなるものではないこと,「D−B9」,「DB−9」とは異なることを挙げて,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものではない旨主張する。


 しかし,本願商標は,全体の文字数が3文字であるところ,管理のための符号等として,自動車の型式等に欧文字と数字を組み合わせた3文字が使用されることがあることも認められるし(乙16),本願商標における組合せ方法も,簡単,単純といえるものであって,原告が主張する事実は,上記(2)の判断を左右するものとは認められない。


 また,原告は,「DB」が,デヴィッド・ブラウンの頭文字であること,「DB9」は,有為な「DB」の後に数字の「9」が付加されたもので,原告が製造した歴代の「DB」シリーズのうちの一車名を明確に示すものであることや,本願商標の周知・著名性とあいまり,本願商標の組合せは独自の構成と認められるべきものである旨主張する。


 しかし,本願商標は,欧文字2文字と数字1文字を,一般に用いられる書体で横書きしてなるというもので,そのような構成のみによって,それに接した取引者,需要者が原告主張の上記事実を認識すると考えがたく,商標法3条1項5号に該当するか否かを判断する限りにおいては,原告の上記主張は採用できない。原告の上記主張は,本願商標に特別の識別力があることをいうものであり,この点については,後記2において検討するとおりである。


 さらに,原告は,特許庁において,過去に欧文字と数字の組合せからなる商標について多数の登録が認められていること,他国においても登録が認められていることを挙げる。


 しかし,特許庁において欧文字と数字の組合せからなる商標の登録が認められているとしても,登録出願に係る商標が登録され得るものかは,その商標の構成,指定商品,指定役務の分野における取引の実情等を勘案して,商標ごとに個別にされるというほかないものであるし,我が国においては我が国の商標法に基づきその登録の可否が決せされるのであるから,原告主張の事実によって,本願商標の登録が直ちに認められるものではない。


(4) 原告は,取引の実情を考慮すると,本件指定商品に係る「Automobiles」等の産業分野である自動車産業においては,欧文字と数字の短い組合せによる商標が採択されて,商標の機能を果たし,特に,欧州車については,欧文字と数字の短い組合せが商標として機能する旨主張する。


 確かに,自動車産業においては,商品名として,欧文字と数字の短い組合せが採用されることがあることは認められる(甲11ないし26)が,他方,本件指定商品,役務の分野において,欧文字と数字の短い組合せが,管理のための符号として用いられることは上記(2)のとおりであり,本件指定商品,役務の分野において,欧文字と数字の短い組合せに接した取引者,需要者が,一般的に,その組合せを特定の出所を表示する標章であると理解するとは到底認められず,原告の主張は採用できない。なお,原告の上記主張は,本件指定商品,役務の分野において,欧文字と数字の短い組合せが,識別力を獲得する特別の場合があることをいうものであり,この点については,後記2において検討するとおりである。


 その他,原告は,本件指定役務との関係で,本願商標が製品等の型式又は規格等を表示するための記号等として把握されることはあり得ない旨等主張するが,上記説示に照らし,採用できない。


(5) したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。  』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。



追伸1;<新たに出された知財判決>


●『平成19(行ケ)10184 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「新光みずほ証券」平成19年10月31日 知的財産高等裁判所』(棄却判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106162342.pdf
●『平成19(行ケ)10183 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「みずほ新光証券」平成19年10月31日 知的財産高等裁判所http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106161802.pdf
●『平成19(行ケ)10031 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「カデュサホスのマイクロカプセル化製剤」平成19年10月31日 知的財産高等裁判所』(棄却判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106161402.pdf
●『平成19(行ケ)10050 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「DB9」平成19年10月31日 知的財産高等裁判所』(認容判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106155409.pdf