●平成19(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権「住宅地図」

 本日は、『平成19(行ケ)10015 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「住宅地図」平成19年09月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070928151134.pdf)について取り上げます。


 本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟であり、その請求が棄却された事案です。


 本件では、特許要件を判断する査定系の発明の認定であるため、リパーゼ最高裁判決を引用して、発明の要旨の認定する際、特段の事情がない場合は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載や図面の表示を参酌することは許されない、と判示しています。


 つまり、知財高裁(第4部 石原直樹 裁判長裁判官)は、

『(1) 原告は,原告主張相違点を認定すべき理由として,本願明細書の記載及び図面を参酌すれば,本願発明が「一般住宅以外の建物名を表示する」との態度で一貫していることは明らかであると主張する。


 しかしながら,審決が認定した本願発明の要旨は,上記第2の2のとおりであり,原告は,この要旨認定を争わないものとしている(訴状「請求の原因」3項(審決の理由に対する認否)の(1)に,「1,「手続きの経緯及び本願発明」については,認める。」とある。)。そして,上記本願発明の要旨は,一般住宅以外の建物に関し,何らかの表示を行うのか,行うとして何を表示するのかについては,全く規定していないのであるから,「一般住宅以外の建物名を表示する」ことは,たとえ,本願明細書や図面に記載,図示されているとしても,本願発明の発明特定事項に当たらず,原告の上記主張は,本願発明の要旨に基づかないものとして,失当であるといわざるを得ない。


 仮に,原告の上記主張が,上記本願発明の要旨認定を争うもの,すなわち,本願発明の要旨は,「一般住宅以外の建物名を表示する」ことを含めて認定すべきであるとする趣旨であったとしても,この主張は採用することができない。


 なぜなら,特許出願に係る発明の要旨認定は,特段の事情のない限り,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり,特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないところ(最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照),本件特許出願に係る特許請求の範囲の文言上,一般住宅以外の建物に関し,何らかの表示を行うのか,行うとして何を表示するのかについては,全く記載されていないのであるから,上記特段の事情があるとは到底認められず,したがって,本願発明の要旨認定に当たり,本願明細書の発明の詳細な説明の記載や図面の表示を参酌することは許されないからである。


 そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明を参酌することを前提とする原告の主張は,いずれにせよ,採用することができない。


(2) 原告は,本願発明においては,建物名や建物ごとの居住者名を記載した従来の住宅地図と比較して,建物名や居住者名を「表示しない建物は何か」との視点に立って発明の要旨が規定されているのであるから,一般住宅以外の建物について建物名が表示されることについては,本願発明の要旨に十分に表現されているとも主張するが,本願発明の要旨に,「一般住宅以外の建物名を表示する」ことが規定されていないことは,上記(1)のとおりであり,「一般住宅以外の建物名を表示する」ことは,本願明細書の発明の詳細な説明及び図面に記載・表示されているにすぎないことであるから,本願発明の要旨が,建物名や居住者名を「表示しない建物は何か」との視点に立って規定されているとか,一般住宅以外の建物について建物名が表示されることについては,本願発明の要旨に十分に表現されているなどといえないことは明らかであり,上記主張を採用することもできない。


(3) 以上のとおりであるから,本願発明と引用発明との対比において,原告主張相違点を認定することはできず,したがって,相違点の認定の誤りをいう取消事由2は,理由がない。  』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


追伸1;<新たに出された知財判決>

● 『平成18(ワ)7424 著作権譲渡登録抹消請求事件 著作権 民事訴訟「Von Dutch」平成19年10月26日 東京地方裁判所 』(棄却判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071029151454.pdf
●『平成19(ワ)5022 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟「モズライト」平成19年10月25日 東京地方裁判所』(棄却判決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071029140322.pdf