●平成18(行ケ)10174審決取消請求事件「3次元物体を製造する装置」

  本日は、昨日に続いて、『平成18(行ケ)10174 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「3次元物体を製造する装置」平成19年09月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071002152000.pdf)について取り上げます。


  本件では、方法発明の請求項に、新たなステップを追加する補正が、特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲のいわゆる限定的減縮等に該当しないと判示されており、この点でも特許実務上、参考になる事案かと思います。


 なお、審決段階では、特許庁は、補正の適否に関し、

『(1) 補正の適否

 補正の目的についての検討

 この補正は,請求項11に係る『3次元物体を製造する方法』の発明を特定するために必要な事項について,補正前の請求項11が,『上記材料粉末が固化される際に接着する物質からなる安定した基板を形成するステップ』,『上記基板を上記物体の支持手段に除去可能に固定するステップ』,『上記材料粉末の層を上記基板上に供給するステップ』,『電磁あるいは粒子放射の照射により上記対象物体の横断面に相当するポイントで上記材料粉末を固化するステップ』,及び,『上記物体を完成するために供給および固化のステップを繰り返すステップ』を有するものであったところ,更に,『前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ』を追加するものである。


 しかしながら,追加する『前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ』は,発明を特定するために必要な事項であるその他のステップのいずれかを,例えば,概念的により下位の事項とすることなどによって,限定するものには当たらない。


 したがって,この補正は,発明を特定するために必要な事項を『追加』することから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものではあるものの,請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を『限定』するものではないから,特許法17条の2第4項2号に掲げる『特許請求の範囲の減縮(36条5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)』を目的とするものであるとは認められない。

 また,この補正は,明らかに,請求項の削除,誤記の訂正,又は明りようでない記載の釈明を目的とするものでもない。

 まとめ

 この補正は,特許法17条の2第4項各号に掲げるいずれの事項をも目的とするものではないから,特許法159条1項において準用する同法53条1項の規定により,却下すべきものである。 』

 と判断しています。



 知財高裁も、本件補正について、


『1 取消事由1(本件補正についての判断の誤り)について

(1)本件補正は,請求項11について,「材料粉末からなる複数の層を順次連続して固化することにより3次元物体を製造する方法において,上記材料粉末が固化される際に接着する物質からなる安定した基板を形成するステップと,上記基板を上記物体の支持手段に除去可能に固定するステップと,上記材料粉末の層を上記基板上に供給するステップと,電磁あるいは粒子放射の照射により上記対象物体の横断面に相当するポイントで上記材料粉末を固化するステップと,」に続く記載である「上記物体を完成するために供給および固化のステップを繰り返すステップとを有することを特徴とする3次元物体を製造する方法。」を,「上記物体を完成するために供給および固化のステップを繰り返すステップと,前記安定した基板を上記物体に付属させるステップとを有することを特徴とする3次元物体を製造する方法。」(下線部が補正部分)と補正するものである。



(2) 上記によれば,請求項11は,3次元物体を製造する方法の発明として,(i) 「安定した基板を形成するステップ」,(ii)「その基板を支持手段に固定するステップ」,(iii)「材料粉末の層をその基板上に供給するステップ」,(iv)「その材料粉末を固化するステップ」,(v)「物体を完成するために供給および固化のステップを繰り返すステップ」との構成を有するものであるところ,本件補正により,(v)のステップの後に,新たに「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」を追加するものである。


ところで,上記追加に係る「前記安定した基板を上記物体に付属させるステップ」は,(i)ないし(v)のステップとは無関係であり,請求項11の全体を減縮するものではあるが,(i)ないし(v)のいずれかのステップを減縮するものではない。


そうすると,本件補正は,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項2号に規定する「特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」にいう「第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定する」場合には当たらないと解するのが相当である。


  したがって,本件補正を却下すべきものとした審決の判断に誤りはない。  』


 と判示されました


 詳細は、本判決文を参照してください。


追伸1;<気になった記事>

●『面接ガイドラインの改訂・策定について』(特許庁)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/mensetu_guide_kaitei.htm
●『平成19年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト』(特許庁)http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h19_jitsumusya_txt.htm

●『第97回「非接触ICカードは誰が発明したのか(中)――松下博士はなぜ、『スイカ』の特許侵害でソニーJR東日本を訴えたのか」(2007/10/05)』http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/baba.cfm?i=20071005c8000c8&p=1
●『WSJ-クアルコム、証拠提出できなかった理由について釈明』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071004-00000020-dwj-biz
●『クアルコム、証拠提出できなかった理由について釈明』http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djBUO0037.html
●『クアルコム、証拠メール隠蔽について弁明――ブロードコム特許侵害訴訟で』http://www.computerworld.jp/news/trd/81469.html
●『First Meeting of HD DVD Patent Holders Held』(MPEG LA)http://www.mpegla.com/news/n_07-10-04_hddvd.pdf
●『USPTO Will Begin Study of Patent Examiners' Production Goals 』(USPTO)http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-42.htm