●平成18(行ケ)10342 審決取消請求事件 実用新案権「ゴルフクラブ

 本日は、『平成18(行ケ)10342 審決取消請求事件 実用新案権ゴルフクラブ用ヘッド」行政訴訟 平成19年05月22日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524111949.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取り消しを求めた訴訟で、その請求が認容された事案です。

 
 本件では、明細書における開示と、図面における開示との関係で参考になる事案の一つかと思います。


 つまり、知財高裁は、


『1 取消事由1(審決判断1における相違点の認定の誤り)について

 原告は,甲1考案において,フェース部とホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に形成された凹部が,使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部となっていることは,甲1図面により明らかであると主張し,さらに,審決の「甲1には,凹部とボールとの関係を示す図面も記載されていない」との指摘に対し,甲1図面にゴルフボールの輪郭線を描いて作成したとする「参考図」(甲1の2)によって,上記凹部の曲率が使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率となっていることが理解されると主張する。


 すなわち,審決判断1における相違点の認定が誤りであるとする原告の主張は,甲1図面に描かれたゴルフクラブの上記凹部に係る表示上の曲率が,そのまま甲1考案の上記凹部に係る曲率であることを前提とするものである。


 しかしながら,甲1は,特許公告公報であり,甲1図面は,当該公告に係る特許出願の願書に添付された図面であるところ,一般に,特許出願や実用新案登録出願の願書に添付される図面は,明細書を補完し,特許(実用新案登録)を受けようとする発明(考案)に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図にとどまるものであって,設計図と異なり,当該図面に表示された寸法や角度,曲率などは,必ずしも正確でなくても足り,もとより,当該部分の寸法や角度,曲率などがこれによって特定されるものではないというべきである。


 そうすると,仮に,原告主張のとおり,甲1図面に描かれたゴルフクラブの上記凹部に係る表示上の曲率が,当該表示上のゴルフクラブに対応するゴルフボールの外径曲率として想定される範囲の曲率より大きいとしても,そのことのみから,甲1考案の上記凹部の曲率が,使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率であると即断し得るものではない。


  特許(実用新案)公報等の記載から,そのようにいうことができるとするためには,本件考案がそうであるように,明細書(特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲を含む。)に,当該凹部の曲率がゴルフボールの外径曲率よりも大曲率である旨が記載されているか,又は,少なくとも,明細書に記載された発明(考案)の課題,目的又は作用効果(例えば,「フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを防止すること」)等から,そのような構成を採用していると理解されるものであることを要するというべきである。


 審決の「甲1考案が本件考案と同一の目的をもつものであるとの記載も,本件考案と同一の構成を採用し,同一の作用効果を奏する旨の記載もないから,甲1図面だけを根拠に,甲1に本件考案の相違点に係る構成が記載されているということはできない。」との説示は,上記のような趣旨であるものと理解され,その判断に誤りはなく,審決判断1における相違点の認定が誤りであるとする原告の主張を採用することはできない。  』

 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照してください。