●11/1施行の米国規則改定の概要

  ご存知の方が多いと思いますが、JETROの『USPTO が継続出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表〜制限は当初案より緩和される〜』(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070828_1.pdf)によれば、11月1日から施行される継続出願及びクレーム数の制限に関する米国規則改正は、以下のようになるとのことです。


1 継続性出願の制限

(1)継続出願(CA)および一部継続出願(CIP)は、原則として2回まで可能。

 ただし、庁からの限定要求(requirement for restriction)に応答する分割出願はカウントされず、自発的な分割の場合にのみ回数がカウントされるとのこと。


 なお、当該制限回数を超えた継続性出願を行う場合は、それ以前に補正書や意見書の提出等の手続を行うことが出来なかった理由を説明した請願書(petition)を所定の手数料とともに提出する必要があるとのこと。


(2)継続審査請求(RCE)は1回可能。

 なお、本規則改訂は、施行日以降の出願だけではなく、施行日時点で係属中の出願も対象となり、施行日以前の継続出願回数もカウントされる。なお、本規則改定公表日(21日)前に、既に2回以上の継続性出願を行っている場合には、経過措置としてさらに1回に限り、上記請願書を提出することなく当該出願が認められる(RCE は対象外)とのこと。


2 クレーム数の制限

一出願における総クレーム数は25以内、独立クレームは5以内とのこと。


  ただし、当該クレーム数を超過する場合には、出願の放棄(abandonment)を回避するために、クレーム数を縮小するか、すべてのクレームに対する先行技術調査を実施し、引用文献及び先行技術に対するクレームの特許性等を説明した「審査支援書類(examination support document)」の提出が必要とのこと。
 

 詳細は、JETROの『USPTO が継続出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表〜制限は当初案より緩和される〜』(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070828_1.pdf)を参照して下さい。


 自発的な継続出願(分割出願)をすべきものがあれば、11/1までにやっておく必要がありますね。

 
 また、英語が得意な方は、上記でも引用されているUSPTOの“Claims and Continuations Final Rule”(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrslides.ppt)を直接参照して下さい。