●平成18(行ケ)10542 審決取消請求事件「ガス遮断性に優れた包装材」

 昨日に続いて、『平成18(行ケ)10542 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ガス遮断性に優れた包装材」平成19年08月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070829154040.pdf)について取上げます。


 本件の審決取消訴訟の対象である特許無効審判において、原告は、昨日紹介した訂正事項a以外に、訂正事項bとして訂正前請求項1の「ガス遮断性に優れた包装材」を、「水蒸気透過量が0.1g/m day以下の水蒸気遮断性に優れた包装材」とする訂正請求をしていますが、昨日紹介した訂正事項aが新規事項追加となり、全体として本件訂正は認められなかっため、知財高裁は、審決が訂正前の請求項で一致点を認定した点について次のように判示しています。


 つまり、知財高裁は、

「3 取消事由2(一致点の認定の誤り)について

 原告は,引用発明は,「二次加工時や使用時に無機酸化薄膜が剥離せず,(酸素ガスに関する)ガスバリアー性が低下しない樹脂成形品を提供すること」を目的とする発明であり(引用例〔甲1〕,段落【0005】),樹脂成形品において,内容物の保護と保存のため高いレベルで「水蒸気遮断性」を向上するという本件発明1とは「ガス遮断性」が異なる,と主張する。


 しかし,本件発明1は,その特許請求の範囲の文言上,「ガス遮断性」につき何も限定をしていないから,これを,樹脂成形品において,内容物の保護と保存のため高いレベルで「水蒸気遮断性」を向上するものと当然に解することはできない。他方,引用発明は,「ガスバリアー性の付与されたオレフィン系樹脂成形品」(引用例の【特許請求の範囲】の【請求項1】)であるから,「ガス遮断性に優れた包装材」といえる。


 したがって,「ガス遮断性に優れた包装材」を一致点にした審決の認定に誤りはないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 』

 と判示しています。


 つまり、訂正請求の一部が訂正違反の場合でも、訂正手続全体が認められませんので、無効審判では、その訂正前の状態で判断することになります。よって、訂正は、補正と同様に、いやそれ以上に特許後で補正以上の制限がありますので、細心の注意が必要です。


 なお、本判決文では、「ガス遮断性に優れた包装材」を「水蒸気透過量が0.1g/m day以下の水蒸気遮断性に優れた包装材」とする訂正事項bが訂正の要件を満たしているか否かは判断されず不明ですが、たとえ昨日紹介した訂正事項aが訂正の要件を満たしており、当該訂正事項bが明細書または図面に記載されていた範囲であったとしても、「ガス遮断性に優れた」から「水蒸気遮断性に優れた」に訂正されているので、特許法126条1項1号の特許請求の範囲の減縮に該当しないか、または同条4項の特許請求の範囲の実質拡張に該当するのではないかなと思い、どのみち、訂正事項bは認められていなかったのではと考えます。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


  追伸;<気になった記事>

●『USPTO and United Kingdom Intellectual Property Office to Pilot Patent Prosecution Highway 』http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-37.htm
●『WSJ-マイクロソフト、オフィスの最新ファイル形式のISO規格取得ならず』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070905-00000017-dwj-biz
●『WSJ-上訴裁、「ブロードコムによるクアルコム提訴は有効」』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070905-00000027-dwj-biz
●『特技懇 246号(最新号)』http://www.tokugikon.jp/gikonshi/


 ・・・「平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂について」(http://www.tokugikon.jp/gikonshi/246kiko.pdf)や、「シリーズ 判決紹介 ―平成18年度第4四半期の判決から― 」(http://www.tokugikon.jp/gikonshi/246hanketsu.pdf)等、いつも特許実務上とても役に立つ論文が掲載されています。