●昭和57(行ツ)15 審決取消 商標権「月の友の会事件」最高裁

 本日は、『昭和57(行ツ)15 審決取消 商標権 行政訴訟「月の友の会事件」昭和57年11月12日 最高裁判所第二小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D71F1793C286075949256A8500311FA8.pdf)についてご紹介します。



 本件は、株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと判示した最高裁判決です。


 つまり、最高裁判所第二小法廷は、

『                    主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         
                     理    由

 上告代理人馬瀬文夫、同福井秀夫、同山上和則、同佐藤正年、同木村三朗の上告理由第一点について

 株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであつて、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。


 ところで、被上告人が登録を受けた「月の友の会」なる商標は、上告人の商号である「株式会社月の友の会」から株式会社なる文字を除いた部分と同一のものであり、他人の名称の略称からなる商標にほかならないのであつて、被上告人がその登録を受けることができないのは、「月の友の会」が上告人を表示するものとして著名であるときに限られるものというべきである。以上と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の大審院判例は、「他人ノ商号ヲ有スル商標」は登録を受けることができない旨規定するにとどまり、他人の商号の略称を含む商標についてはなんら規定していなかつた旧商標法(大正一〇年法律第九九号)のもとにおける判例であつて、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。


 同第二点について

 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、「月の友の会」が商標法四条一項八号にいう「他人の名称の著名な略称」に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

 同第三点及び第四点について

 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、本件商標は商標法四条一項一五号及び一六号に違反して登録されたものであるとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。

 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。



追伸1;<新たに出された知財判決>

●『平成18(ワ)3772 不正競争行為差止等請求事件 平成19年07月17日 東京地方裁判所 』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070718121211.pdf


追伸2;<気になった記事>

●『就任挨拶』(特許庁
http://www.jpo.go.jp/shoukai/choukan/inaugural_address.htm
●『特許改革法案、上院司法委員会開催〜委員長は修正案を再度提出し法案通過を強く主張するも、審議継続へ〜』(JETRO
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070713.pdf
●『IPO会長が特許改革法案に対する同協会のスタンスを表明〜IPOは中立的立場、法案の早期成立にはコンセンサスの高い重要事項への絞込みが必要と主張〜 』(JETRO
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070717_1.pdf