●平成17(ワ)12207 特許権侵害差止等請求事件 「ゴーグル事件」(3)

   本日も、『平成17(ワ)12207 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「ゴーグル事件」平成19年04月19日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070426094042.pdf)について取上げます。


 本件では、さらに、特許法102条1項ただし書が適用された結果,原告によって販売できないと認定された分について特許法102条3項に基づくいわゆる実施量相当額の損害賠償額が認められるかの論点や、特許法100条2項に基づく差止請求が認められない実施行為を判示した点等で、参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁は、

『(2) 特許法102条3項に基づく請求について

 原告は,仮に,特許法102条1項ただし書が適用された結果,原告によって販売できないと認定された分については,同条3項の実施料相当額として,共同不法行為者である大創の店舗「ダイソー」における販売価格100円の30%が損害として認められるべきであると主張する。

 しかし,特許法102条1項は,特許権者が被った販売減少等による逸失利益相当の損害の額に関する特則であり,逸失利益相当の損害額を算定するという民法709条の原則を超えた保護を特許権者に付与するための特則ではないと解すべきである。


 そして,特許法102条1項は,侵害品が販売されなかったとすれば特許権者が得ることができた販売機会に応じて逸失利益を算定することを認めた規定であり,そのただし書において,侵害行為と損害との因果関係を否定すべき事情を考慮することとしているものである。


 これに対し,同条3項は,当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるところ,同条1項ただし書に基づいて損害と相当因果関係がないと認められた侵害品の販売数量に基づいて実施料相当額を損害として算定したのでは,権利者が被った逸失利益相当の損害を超える額の損害の賠償を認めることとなるから相当ではない。

 よって,原告の特許法102条3項に基づく請求は理由がない。


(3) 弁護士費用

 原告が被った損害の額のうち,弁護士費用相当分としては,本件事案の難易,請求額,前記認容額,その他諸般の事情を勘案し,10万円をもって相当と認める。


(4) 合計

 前記(1)及び(3)の損害額を合計すると,72万5968円となる。


20 特許法100条2項に基づく請求について


 なお,請求の趣旨第1項の被告製品の製造販売の差止請求に関しては,上記19(1)アで認定したとおり,被告は,被告製品を輸入して販売していたのみであり,自ら製造したことはなく,かつ,今後被告製品を製造するおそれがあると認めるに足りる証拠はないから,原告の差止請求のうち,被告製品の製造の差止めを求める部分は理由がない。


 また,請求の趣旨第2項の被告製品の廃棄及び金型の除却請求等については,上記のとおり被告が自ら被告製品を製造せず,かつ,今後これを製造するおそれも認められない以上,その製造に供した設備であるとされる金型の除却を求める原告の請求は理由がない。そして,被告製品は,そのすべてが廃棄又は返品されおり,被告は被告製品を保有していないから,廃棄請求も理由がない。


第4 結論

 以上のとおり,原告の被告に対する特許権に基づく差止請求は,別紙被告物件目録(ただし,同目録添付図面第2図及び第14図を除く。)記載の物件の販売の差止めを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の差止請求及び廃棄請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。


 原告の被告に対する特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は,72万5968円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成17年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却する。

 原告の意匠権に基づく請求は,いずれも理由がないからこれを棄却する。
 
 なお,特許権に基づく差止請求に関する仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととする。

 よって,主文のとおり判決する。  』

 と判示されました。


  詳細は、本判決文を参照して下さい。


  なお、特許法102条1項ただし書が適用された結果,原告によって販売できないと認定された分について特許法102条3項に基づくいわゆる実施量相当額の損害賠償額を認めない、とする判断は、昨年の9/26の本日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20060926)でも取上げた『平成17(ネ)10047 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟「椅子式マッサージ機事件」平成18年09月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060926142643.pdf)と同旨のようです。


 特許法102条は改正され、色々争点があるようですので、本日記でも、順次取上げたいと思います。


 追伸1;<新たに出された知財判決>

●『平成18(行ケ)10443 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「おしめ替え補助具」平成19年05月24日 知的財産高等裁判所』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524164634.pdf
●『平成18(行ケ)10301 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「Dona Benta」平成19年05月22日 知的財産高等裁判所』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
●『平成18(行ケ)10342 審決取消請求事件 実用新案権ゴルフクラブ用ヘッド」行政訴訟 平成19年05月22日 知的財産高等裁判所』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524111949.pdf


 追伸2;<気になった記事>

●『ノベル、EFFの特許改革に協力--Patent Busting Projectに資金提供へ』
http://japan.zdnet.com/news/software/story/0,2000056195,20349447,00.htm
●『イノベーションを妨げる特許制度の改革を――NovellがEFFと協力』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/24/news039.html
●『MicrosoftLinux陣営の“口げんか”が過熱 』http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070524/272263/?ST=win
●『ジェフリー・オニヤマ世界知的所有権機関事務局次長と懇談−WIPOの活動状況など聴取』http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2007/0524/05.html
●『インタビュー:後発品は抗がん剤などを軸に戦略=協和発酵http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070524-00000122-reu-bus_all
●『韓国の特許が10年間で急増、米日に続き世界3位』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070524-00000000-yonh-kr