●平成15年(ワ)第11200号 商標権 民事訴訟「ダンロップ事件」

 本日は、『平成15(ワ)11200 商標権 民事訴訟ダンロップ事件」平成16年11月30日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7401394D9E0BD8E24925701B000BA39F.pdf)について紹介します。


 本件は、「ダンロップ」の商標を付したゴルフ用品などを並行輸入する被告の行為が真正商品の並行輸入行為とみなされず、「ダンロップ」の日本国における商標権を有する原告の商標権を侵害していると判断された事案で、以前紹介した「フレッドペリー事件」に近い内容かと思います。


 つまり、大阪地裁は、


『2争点(1)(真正商品の並行輸入の抗弁)について

 (1) 原告が原告商標権(原告商標権1ないし5)の商標権者であること、原告商標権の指定商品はゴルフボール、運動具等であって、いずれもゴルフクラブ、キャディバック及びゴルフボールが含まれていること、被告が、被告標章1及び2を付したゴルフクラブ、キャディーバック及びゴルフボールを輸入し、日本国内で販売し、被告標章3を付したゴルフクラブ及びキャディーバックを輸入し、日本国内で販売していること、被告標章1が原告商標1及び3と外観・称呼において同一又は類似であり、被告標章2が原告商標2と外観において同一又は類似であり、被告標章3が原告商標4及び5と外観・称呼において同一又は類似であることは、第2の1の前提事実に記載したとおりである。


(2) 商標権者以外の者が我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する(商標法2条3項、25条、37条)。


 しかし、そのような商品の輸入であっても、(i)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(ii)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(iii)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である(最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁参照)。


 けだし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条)、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができるからである。


 そこで、以下では、本件において上記(i)ないし(iii)の要件が満たされているか、ないしは実質的に満たされているといえるかを検討する。


(3) 前記1で認定した事実を基に、被告の主張を検討する。


ア 被告製品は、被告標章1及び2と「SPORT」の文字を結合させた標章について欧州共同体商標庁に登録出願し、また被告標章3について欧州において商標権を取得しているDSGL社から使用許諾を受けていると推測されるDSFE社によって、被告標章を付されて製造され、供給された商品である。



イ(ア) タイヤ、ゴルフ用品、テニス用品等を製造販売していた英国ダンロップ社は、世界各国に「ダンロップ」等の名を有する関連会社を有しており、英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社では、「DUNLOP」の文字標章や、鏃と円を組み合わせて円の中心に「D」の文字を入れた文字と図形の結合標章(Dマーク商標)を使用し、その取扱製品を販売していた。このため、遅くとも昭和58年当時には、日本国内において、取引業者や需要者の間ではDUNLOP商標は、古くからある海外の著名ブランドとして認識され、それによって識別される商品の出所も英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社によって形成されるダンロップグループであると考えられていた。なお、MAXFLI商標については、その認識度に関する証拠がないが、DUNLOP商標と同様、日本国内において、海外の著名ブランドであって、識別される商品の出所がダンロップグループであると認識されていたと推測される。


(イ) 昭和58年に、英国ダンロップ社が原告に対してタイヤ事業に関する買収等の交渉を行い、その内容についての合意が成立した後、世界でダンロップ商標を扱う会社はその営業内容において大きく二つに分かれた。一つは、タイヤ部門であり、欧米でタイヤ部門を扱うダンロップ社は原告が買収し、あるいは資金提供することとなった。もう一つは、ゴルフ用品やテニス用品を扱うスポーツ用品部門であり、世界で欧米等、日本等、豪州等の大きく三つに分かれ、それぞれがDUNLOP商標等を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展していった。その結果、スポーツ用品に関しては、DUNLOP商標やMAXFLI商標は、欧米においてはその商品の出所をDSGL社とし、我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った。


 そして、欧米でスポーツ用品部門を扱ったDSGL社は、アジアにも事務所等を開設しているが、DSGL社自身あるいはそのアジア所在の事務所と原告とは、テニス用品やスカッシュ用品の一部について製造依頼する関係にあるのみで、人的資本的関係を構築していることをうかがわせる証拠はない。


(ウ) 原告が、スポーツ用品部門において、DSGL社あるいはその傘下の関連企業との間で、製造販売委託契約等に基づきその製造商品の品質管理を行っていることは推測されるが、そのような契約なくして、一般的に原告がDSGL社あるいはその傘下の関連企業に対して品質管理を行い得る状況にあることを示す証拠はない。


 また、原告は、我が国において原告登録商標を付した自社製品を販売する場合、品質の安全を保証するためのSGマークを付し、また公式戦でも使用できるように、財団法人日本ゴルフ協会のゴルフ規則の付属規則の基準に適合させるようにしているが、被告製品は、SGマークが付されておらず、また同規則の基準に適合したものでもない。


ウ 以上からすれば、被告製品には、被告標章3の欧州における商標権者であり、かつ被告標章1、2及びSPORTの文字からなる標章について商標登録出願している者(DSGL社)から使用許諾を受けた者(DSFE社)によって被告標章が付されたということはできるが、原告とDSFE社との関係においても、原告とDSGL社との関係においても、同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があるとは認められない。また、原告が直接的に又は間接的に被告製品の品質管理を行い得る立場にはない上、実際にも、被告製品は、原告が国内の需要者に保証しているだけの品質を有していないというべきである。


 そうすると、本件においては、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的な違法性を欠くと判断されるための前記要件を明らかに充足していないといわざるを得ないから、被告の被告製品輸入販売行為が違法性を欠くということは到底できない。


(4) これに対し、被告は、本件は厳密な意味での真正商品の並行輸入の問題とは異なるが、実質的にこれに準じるものとして違法性が阻却されるものというべきであり、前記最高裁平成15年2月27日判決の判示するところを本件に形式的に適用するのは誤りであると主張する。しかし、我が国において商標権を有しない者が、我が国における商標権者の許諾を受けないで、当該登録商標の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、当然に商標権を侵害するものであり、前記(2)に記載した要件を充足する場合に初めて、真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性を欠くことになるものというべきである。本件が厳密な意味での真正商品の並行輸入とは異なるものとして、上記の要件のすべてを充足しなくても実質的違法性を欠くという主張は、独自の主張であって採用することができない。


 被告は、原告登録商標は、原告に商標権が譲渡される前に、英国ダンロップ社が保有し世界各国で登録されて世界的に名声が確立していたものであり、原告登録商標と被告標章はいずれも英国ダンロップ社を起源とする商標であるということを基礎として、原告が原告商標権を譲り受けた後の世界各国のダンロップグループとの関わりや原告登録商標を商品に使用してきた状況等から、原告登録商標の出所は原告ではなく海外のダンロップ社であると需要者から受け取られており、原告自身もDSFE社からテニスラケットを輸入しており、これについては原告とDS社の間の業務の混同等を招来する行為を行っていることなどからしても、原告と被告製品の出所主体であるDS社との間には法律的にみて同一性があるなどと主張する。


 しかしながら、英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったことや、タイヤ部門においては原告が欧州のタイヤ関連会社を買収していることや、テニス用品について原告がDSGL社の製造したものを輸入販売し、その限りで宣伝広告活動を一部共有していることなどをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということはできない。


 また、並行輸入の違法性が阻却されるための品質に関する要件(前記(2)??)とは、客観的にいかなる品質であるかという問題ではなく、我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行うことによって、当該商標の保証する品質に差異がないことをいうのであるから、原告が直接的にも間接的にも品質管理を行うことのできない被告製品については、上記要件を充足する余地はない。

 被告の、DSGL社及びその関連会社の品質管理が及んでいれば、需要者のDUNLOP商標等に対する品質に関する期待は害されないとの主張は、商標の機能について誤った見解を前提としているものであって、失当である。


 さらに、Gシリーズラケットの取引に関して、原告自らDS社との間で業務を混同させる行為を行っている旨の被告の主張については、前記1で認定した事実関係においては、原告ないしSRI社の行為を被告がいうようなものと評価することはできないから、上記主張も採用できない。


(5) なお、被告は、商標権を世界の一部地域についてのみ譲渡された場合と、およそ商標権が取得できる範囲すべてにおいてその権利が譲渡された場合を比較し、前者の方が譲渡価格が安いにもかかわらず、並行輸入については得る利益が大きい結果となって均衡を欠くものであり、また、被告製品の輸入差止めが認容されるとすれば、原告だけが、海外の優良品メーカーであるDS社の商標商品を輸入して国内市場で販売できることになり、客観的に公正な競争秩序を維持し需要者の利益を保護するという商標法の目的に反する結果を招来するなどとも主張する。


 しかしながら、商標権に関する属地主義の原則からすれば、同じ商標が異なる国において異なる営業主体に属する場合、商標権を有さない者の輸入行為等を禁止できるとの結果は、商標法の想定する以上に商標権者を過度に保護するということはできず、また、そのような輸入行為をしようとする者の営業や取引を不当に制約することにもならない。そして、商標法が保護する需要者の利益とは、商標に対する需要者の信頼であるから、需要者の利益を保護するという面での商標法の目的に反する結果となるわけでもない。


 被告の主張は失当というほかない。


(6) 以上の次第で、被告の真正商品の並行輸入の抗弁は理由がない。


3 争点(2)(権利濫用の抗弁)について

(1) 争点(2)の【被告の主張】(1)ないし(5)について
ア 商標権に基づく権利行使であっても、客観的に公正な競争秩序の維持という商標法の目的の一つに照らし、それが客観的に公正な競争秩序を乱すものと認められる場合には、権利の濫用として許されないと解される。


 そこで、本件において、客観的に公正な競争秩序を乱すような事態が認められるか否かについて検討する。


イ まず、被告は、【被告の主張】(1)で、英国ダンロップ社を起源とするDUNLOP商標等の著名性への原告の依拠を主張する。


 なるほど、前記1で認定した事実によれば、DUNLOP商標やMAXFLI商標は、英国ダンロップ社を中心とする関連会社の集合体であるダンロップグループを出所として示すものとして、昭和58年頃までには我が国でも著名な商標となっていたものであるし、世界各国で商標登録され、世界的にも知られていたものといえる。しかし、英国ダンロップ社が、我が国、韓国及び台湾における商標権を原告に譲渡し、他の国の同一又は類似の商標の商標権は別の企業に譲渡等したことにより、特にスポーツ用品部門に関しては世界のダンロップグループがいくつかのグループに分かれることとなったものであり、その後、それぞれのグループごとに、独自に商品開発等をしている。特に我が国の場合は、原告が多額の広告宣伝費をかけて消費者にDUNLOP商標等を浸透させると共に、原告独自商標を使用した新製品を開発製造し販売したことによって、現在では、DUNLOP商標やMAXFLI商標は原告を示すものであり、他の国にも同様の商標を保有して営業活動を行っている企業体が存在しているけれども、そのような企業体と原告は別の営業主体であることが取引業者や需要者に認識されるに至っているといえる。


 したがって、被告が主張するように、原告が原告商標権を英国ダンロップ社から譲り受けてから、もっぱら過去に英国ダンロップ社が築き上げた世界的名声に依拠して、海外のDUNLOP商標及び権利者の業績を自己と一体化して国内消費者にアピールしてきたというような事実関係が存在するとはいえない。


ウ その他、被告が権利濫用の根拠としてるる主張する事実関係(【被告の主張】(2)ないし(5))も、前記1で認定した事実関係及び前記2で判断したところに照らして、その主張が前提とする事実関係について認めがたいものであるか(例えば、【被告の主張】(5)の業務混同の主張事実)、又は、たとえ被告主張の事実関係の存在が認められても、全体として、原告の行為が、商標権の行使を権利の濫用と評価するに足りる程度に客観的に公正な競争秩序を乱すようなものとまでは認められないというべきである。


(2) 争点(2)の【被告の主張】(6)について


 被告は、原告ないしSRI社の行為が商標法の規定に違反する旨主張するので検討する。


ア 商標法53条該当行為の主張について

 被告は、SRI社によるGシリーズラケットの輸入販売行為による商品出所の混同の招来は、商標法53条の規定に該当するから、原告登録商標は登録を取り消されるべきものであると主張する。

 しかし、前記1で認定した事実によれば、被告が上記主張の前提とするSRI社による原告とDS社との間の出所の混同を招来するような行為があったとはいえないから、被告の主張は前提を欠き、失当である。

イ 商標法51条該当行為の主張について

 被告は、原告がSRI社発足以前にGシリーズラケットを輸入販売した行為は、商標法51条に該当し又は同条の趣旨に反している旨主張する。


 しかし、上記アと同様、Gシリーズラケットの輸入販売行為に関しては、類似の商標を使用することによって他人の業務に係る商品との出所の混同を生じさせたとの事実は認められないから、被告の主張は前提を欠き、失当である。

ウ 商標法52条の2、同法24条の4の主張について

 上記の商標法の条項に基づく主張についてみると、これらの条項は、被告も認めるように、国内において商標権が移転された結果、同一ないし類似の登録商標に係る商標権が別個の主体に属するようになった場合に関する規定である。これに対し、本件のように世界各国で登録されていた著名商標を一部地域においてのみ譲り受け、以降、国内外の商標権が全く別個の存在とみなされる複数の主体に帰属することになった場合には、商標権の属地主義の原則からすれば、国内外の商標権が別の営業主体に帰属することは商標法において当然想定される事態であるにもかかわらず、商標法が、国内商標権者が外国商標権者の商標商品との出所混同の防止に努めることを規定していない以上、同法52条の2や同法24条の4の規定を類推適用して被告の主張するような義務を導き出すことはできないというべきである。


 被告の主張は失当である。


エ したがって、商標法の規定により原告商標権の商標登録が取り消されるべきものであることを前提とする被告の権利濫用の主張も採用できない。


4 以上によれば、被告の被告製品の輸入販売行為は、原告商標権を侵害する行為であるから、原告は、原告商標権に基づき、侵害行為の差止め並びに侵害製品及び広告物の廃棄を求めることができる。


 また、上記商標権侵害行為については被告に過失があったことが推定される(商標法39条、特許法103条)から、被告は、原告に対し商標権侵害によって原告が被った損害を賠償する義務を負う。しかして、被告が原告商標権を侵害して被告製品を販売したことにより900万円を下らない利益を得たことは、当事者間に争いがない(第2の1の前提事実(4))。そうすると、特段の主張立証のない本件においては、上記金額が被告による原告商標権侵害によって原告が被った損害の額と推定される(商標法38条2項)。



5 よって、原告の請求はすべて理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。  』

と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。


追伸1;<新たに出された知財判決>

●『平成18(行ケ)10399 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「チューブの孔加工装置」平成19年04月27日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427144042.pdf
●『平成18(行ケ)10444 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟/半導体発光デバイスおよび半導体発光デバイスの製造方法) 平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427144042.pdf
●『平成18(行ケ)10484 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「吊戸のガイド装置」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140543.pdf
●『平成18(行ケ)10458 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「ガンバレ!受験生」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140319.pdf
●『平成18(行ケ)10506 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「がんばれ!受験生」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140125.pdf
●『平成18(行ケ)10435 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「粘着テープロール」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427135848.pdf
●『平成18(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「基板を持たない低コストパワー半導体モジュール」平成19年04月26日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427135505.pdf


追伸2;<気になった記事>

●『米最高裁AT&T対MS特許訴訟でMSに有利な判決』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/01/news018.html
●『米通商代表部、知的財産権に関する年次報告書を公表』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/01/news016.html
●『中国テレビメーカー、対米輸出向け特許料対策に新会社設立』http://jp.ibtimes.com/article/company/070430/6983.html
●『【中国】華立通信:特許侵害でサムスンを提訴、5月にも開廷か』http://news.braina.com/2007/0430/judge_20070430_001____.html
●『中国、昨年米国で64%増661件の特許を獲得』
http://jp.ibtimes.com/article/technology/070430/6958.html