●特許庁の『特許電子図書館における審査書類情報照会サービス拡充の

  特許庁より、『特許電子図書館における審査書類情報照会サービス拡充のお知らせ〜「利用者の利便性を高めるために」〜 』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/service_kakuzyu.htm)が公表されています。


 これによれば、


経済産業省は、平成19年3月26日から、利用者の利便性を高めるため、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会サービスにおいて、照会可能な書類の対象範囲を拡大いたします。


1. 政府の知的財産戦略本部が策定した知的財産推進計画2006の中でも取り上げられているインターネットを通じた特許審査の手続書類等の閲覧の無料化へのニーズに対応するものです。


2. 照会対象書類

 <現行サービス>

特許庁から出願人等に発送された特許・実用新案に係る書類
(例:拒絶理由通知、特許査定、拒絶査定)


 <新規サービス>

○ 出願人等から特許庁に提出された特許・実用新案に係る書類
(例:願書、特許請求の範囲、明細書、図面、意見書)

○ その他の書類
(例:面接記録、応対記録)
なお、以上の照会は、いずれも平成15年7月以降の書類に限られます。


3.独)工業所有権情報・研修館が運営している特許電子図書館トップページの「特許・実用新案検索」から「審査書類情報照会」を選択していただくことで、本照会をご利用いただけます。


4.  特許電子図書館における本機能は、特許法等法令に基づいて有料で閲覧に供している書類のうちの一部を試行的に無料で提供するものです。本機能で照会できない書類(例:平成15年6月以前の書類、意匠や商標に関する書類)については、特許庁に対し、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に定める手続による閲覧請求、交付請求(共に有料)を行うことができます。 』

 とのことです(以上、特許庁のHPより抜粋。)。


 新規サービスによれば、出願人等から特許庁へ提出された意見書や手続補正書、さらには面接記録等も閲覧できるようになるので、本当に便利になりますね。


追伸1;<新たに出された知財判決>

●『平成18(行ケ)10037 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「化合物半導体発光素子」 平成19年03月20日 知的財産高等裁判所 』(認容審決)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070320174244.pdf


追伸2<気になった記事>

●『虫よけ装置訴訟「金鳥」に軍配 アース製薬特許は「発明容易で無効」』http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070321/jkn070321000.htm
●『東芝とハイニックスが和解 特許相互利用の契約締結』http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007032001000821.html
●『ハイニックスと東芝がライセンス契約、紛争に終止符』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070321-00000002-yonh-kr
●『東芝とハイニックス、半導体特許訴訟で和解』http://jp.ibtimes.com/article/company/070321/5459.html
●『東芝、Hynixと半導体技術の特許クロスライセンス契約を締結』http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0322/toshiba.htm
●『韓国ハイニックスと米サンディスク、ライセンス契約を締結』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070321-00000025-reu-bus_all



●『「baidu.co.jp」を百度に移転せよ、知的財産仲介センターが裁定 』http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/03/20/15145.html
●『著作権料率の大幅アップにネットラジオ業界が異議申し立て』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/20/news061.html
●『文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論』http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070319/265621/
●『中小企業の戦略を考える(3)』http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200703210003o.nwc

●『特許「韓日審査ハイウェイ」制度施行』http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=85694&servcode=400§code=400
●『特許審査、日英で迅速化・7月から』http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070321AT3S2000J20032007.html

●『小売等役務の商標登録出願にあたっての注意事項【重要】 』http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/trade_osirase.htm
・・・この特許庁からの記事によれば、
『意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の改正によって導入された小売等役務制度に関しましては、平成19年4月1日の施行となります。

 上記改正法においては、附則第5条第1項により、小売等役務商標に関する規定は、施行後の商標登録出願に適用するとし、施行前にした商標登録出願はなお従前の例によると規定しています。

 このため、施行日前(平成19年3月31日まで)の出願において、小売等役務を指定役務として記載しても、商標登録を受けることはできません。

 したがって、小売等役務を指定した商標登録出願は、平成19年4月1日以降でなければできませんので、施行前の出願で指定することがないようご注意下さい。  』(以上、特許庁のHPより抜粋。)。 

 とのことです。