●「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」

  昨日ご紹介した『特許使用権、企業再編後も保護』(http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061214AT3S1301113122006.html
に関連しますが、経済産業省より「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206031&OBJCD=&GROUP=)に意見が公募されています。


 この「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」によれば、


『現行法では、特許権の移転した場合や、ライセンサーが倒産した場合には、ライセンシーは通常実施権を特許原簿に登録していないと保護されないが、特許原簿への登録は、特許番号を特定し、登録内容を一般に開示しなければならないため、十分に活用されておらず、ライセンシーの保護が十分でなかった。

 特に、包括ライセンス契約は、他社の特許権を活用した企業の研究開発活動のインフラとして、実務的に定着した契約慣行であって、我が国の国際競争力を維持・発展させ、企業の研究開発活動を促進させるために、このようなライセンス契約の保護制度の整備が必要不可欠な急務となった。

 そこで、現行の通常実施権登録制度とは別個に、企業活動の実態に即した新しい登録制度として、新たな登録ファイル制度を設ける。』

とのことです。


 新たな登録ファイル制度の主な特徴は、


(1) 登録の対象となる通常実施権の特定方法は、特許番号によるのではなく、ライセンス契約で定める特定方法による。


(2)通常実施権の内容及びライセンシー名を一般には非開示とし、権利の譲受により対抗関係に入った第三者等の一定の利害関係人に開示する。


等のようです。


 一つの製品に多数の特許権が絡んでおり、特許を特定せずに、製品単位ないしは事業単位にクロスライセンス等を結ぶ包括クロス契約の慣行からすると、新たな登録ファイル制度は、上記記事を読む限り、産業界の意見が上手く反映されているな、と思いました。



追伸;<気になった他のニュース>
●『米グーグル、特許検索システム「Google Patent Serach」ベータ版公開』
http://markezine.jp/a/article/aid/475.aspx
●『Googleが特許検索サービスのベータ版を開始,1790年以降の700万件以上が対象』
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/USNEWS/20061215/256989/
●『グーグル、特許検索サービスのベータ版を提供──700万件が検索対象に』
http://www.computerworld.jp/news/sw/54835.html
●『グーグル、特許検索サイト「Google Patent Search」を公開』
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20338893,00.htm
●『サンディスク製品の押収命令は適法=特許権管理の伊シスベル〔BW〕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061215-00000098-jij-biz
●『液晶パネルの価格カルテル疑惑,日韓米の当局が一斉に通達』
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061213/125368/
●『[知財ビジネスアカデミー]2006年度 前期研究ゼミ『国際知財ゼミ』研究資料を掲載しました』
http://www.jpaa.or.jp/ipba/interip_report.html