●特許庁の『「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレットについて

Nbenrishi2006-12-10

 今日は、天気が良かったので、午後からサイクリングに行きました。風が強かったですが、とても気持ちが良かったです。


  さて、12/7に、特許庁より『「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレットについて』(http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm)が公表されていました。


  特許法や意匠法の改正にばかり気を取られていましたが、来年、商標法も改正されて、平成19年4月1日より、小売等役務商標制度が導入されます。


  特許庁が作成した『「小売等役務商標制度のお知らせ」パンフレット』 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/kouriyakumu_pamph/pamphlet.pdf)に目を通してみると、平成3年のサービスマーク登録制度導入時と同様に、


(1)出願日の特例・・・施行後3月以内に小売等役務を指定役務についてされた出願は同日出願とみなす。

(2)使用に基づく特例・・出願日の特例の適用を受けた結果、同日出願となった出願同士については、施行日前から使用していた商標に係る出願を優先して登録する。

(3)継続的使用権・・・平成19年3月31日以前から小売等役務に係る商標を不正競争の目的でなく継続して使用している場合には、その小売等役務について使用していた商標について継続的使用権が認められる。

等が採用されます。


 特許法や意匠法の改正だけでなく、商標法の改正もしっかりと理解しておかなくてはいけませんね。