●『脇の下用汗吸収パッド事件』

 昨日、『脇の下用汗吸収パッド事件』に触れましたが、検索サイトで、『脇の下用汗吸収パッド事件』を検索すると、


(1)「脇の下用汗吸収パッド事件 H11.6.29. 東京地裁. 平 8(ワ)5784」
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/equi/No_21.PDF#search='%E8%84%87%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%94%A8%E6%B1%97%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6'


(2)「脇の下用汗吸収パッド事件 H11.12.16 東京高裁. 平 11(ネ)3800」

http://www.iip.or.jp/summary/pdf/equi/No_32.PDF#search='%E8%84%87%E3%81%AE%E4%B8%8B%E7%94%A8%E6%B1%97%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6'


(3)「幻の最高裁判決(曲率半径誤記事件)」
http://www.teclawplo.com/sub9.htm


等が抽出されます。


 『別冊ジュリスト 特許判例百選 第三版(有斐閣)』の第162頁に「78 均等成立否定例(2)」として記載されていますが、本件は、拒絶査定時に、曲率の大きな(曲率半径の小さな)3つの彎曲を連ねた吸収パッドの図面に基づいて、「曲率の小さな」と実用新案登録請求の範囲等を補正して実用新案登録の審決を受け、その後、実用新案権者Xは、「曲率の小さな」が「曲率半径の小さな」に訂正する旨の訂正審判をし、訂正を認める旨の審決を受けました。


 そして、実用新案権者Xは、実施者Yに対し実用新案権を行使し訴訟を提起ところ、実施者Yより訂正無効審判を受け、訂正無効になり、結局、東京地裁、東京高裁でも、実用新案権者Xの権利行使が認められなかったものです。尚、上記(3)によれば、実用新案権者Xは、最高裁に上告したが、最高裁はその上告を受理しなかったようです。


 上記(2)のコメントには「訂正無効審決は、発明保護の観点から発明者に対し少し厳しすぎる感があるのではなかろうか。」とあり、また、上記(3)では、最高裁の上告の不受理を非難していますが、当方からしても、本事件は、発明者の方に非常に酷である、という気持ちになります。


尚、仮に、本事件が、個人発明家の保護に厚いとされる米国で起きていた場合、どうなっていたでしょうか?