●『意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号

 『意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/ishou_houkaisei.htm)に掲載されていますが、本改正法の施行期日は、予定通り、以下のように確定したようです。

●平成18年9月1日施行
・新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
・団体商標の主体の見直し(商標法第7条)
●平成19年1月1日
・輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
刑事罰の強化(意匠法第69条等)
●平成19年4月1日
(1)意匠法の一部改正
・画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
・部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2)
・関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
・秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
・意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
(2)特許法の一部改正
・補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
・分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
・外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
(3)商標法の一部改正
・小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)


 特許の実務者としては、シフト補正の審査基準等が気になります。また、意匠法も大きく変わるので、しっかり理解しなくてはいけませんね。