●『特許審査ハイウェイ試行プログラム対象案件の拡大』

 特許庁の更新履歴をチェックしていたら、10/16に『特許審査ハイウェイ試行プログラム対象案件の拡大について』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_object.htm)が掲載されていました。


 これによれば、アメリカの基礎出願の分割出願、継続出願、または一部(部分)継続出願がアメリカで特許になった場合には、その分割出願、継続出願または一部(部分)継続出願に基づいて、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とできるようになったそうです。


 また、日本の出願(J1)を基礎としてアメリカに出願するとともに、出願(J1)を基礎として国内優先権によりJ2を出願している場合、J1がみなし取下げとなっても、J2が特許になれば、米国の出願を特許審査ハイウェイの対象とでき、また日本の基礎出願の分割出願が日本で特許になった場合、日本の分割出願に基づいて、米国出願を特許審査ハイウェイの対象とできるようになったようです。


  米国も審査が遅れているので、日本の分割出願に基づく米国出願の特許審査ハイウェイの申請等は、良いのではと思いました。


  詳細は、上記記事『特許審査ハイウェイ試行プログラム対象案件の拡大について』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_object.htm)を参照して下さい。