●『平成17(行ケ)10493 審決取消請求事件 「透過型スクリーン」 』

 今日は、シーテックジャパン2006に行ってきました。雨が強く、帰りの電車もかなり遅れており、参りました。シーテックジャパン2006については後で報告します。


 さて、今日は、進歩性の判断についてとても重要な判決と思われる『平成17(行ケ)10493 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年10月04日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061005153030.pdf)が昨日出ましたので、取り上げます。


 本件は、進歩性無しの無効審決に対する取消しを求めた請求で、結局、知財高裁でも棄却されましたが、進歩性を否定するため複数の引例の組み合わせの動機付けに関し、本件特許発明と異なる課題であっても、引例の組み合わせにより進歩性を否定した点で、とても重要な判決だと思います。


 まず、本件特許発明は、「透過形スクリーン」にかかるもので、本件発明の要旨は、

フレネルレンズ基板より観察側に配置され光拡散作用をもつレンチキュラーレンズ基板と,前記レンチキュラーレンズ基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつ前記フレネルレンズ基板とからなるプロジェクションTV用透過形スクリーンにおいて,
 前記フレネルレンズ基板が紫外線硬化樹脂により成形されており,
前記レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせたことを特徴とするプロジェクションTV用透過形スクリーン」。

 であります。


 そして、知財高裁は、取消事由(相違点についての判断の誤り)の判断の中で、

『・・・
 ウ また,原告は,発明の構成は,目的(課題)や作用効果とともに把握されねばならないとして引用発明1に引用発明2を組み合わせることによって上記「レンチキュラーレンズ基板に紫外線吸収作用をもたせた」構成が得られるとしても,それが,本件特許発明と同一の課題の解決として導かれたものでなければ,本件特許発明の進歩性を否定できない旨を主張する。

 しかしながら,引用発明1に引用発明2を組み合わせることによって本件特許発明の構成と同一の構成が導かれれば、たとえ,それらを組み合わせる目的が,本件特許発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても,本件特許発明の課題も併せて解決されることは明らかである。

 もっとも,この点に関し,原告は,技術の採否や調整は目的(課題)に即して行われ,ある目的のための採用の基準は,別の目的のための採用の基準と異なるし,ある目的に即して調整されても,別の目的に応じた効果が達成されるという保障は全くないと主張する。


 しかしながら,発明がある効果を奏するかどうかという点は,その発明が採用されるかどうかということによって左右される問題ではないし,また,調整とは,要するに発明の実施態様をどのように設定するかということであるから,ある目的に即して調整されたとしても,発明の構成の範囲内でなされる限り,その構成に応じた他の効果も奏するはずのものである。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。


 そして,そうであれば,引用発明1に引用発明2を組み合わせて,本件特許発明と同一の構成を導いたことが,本件特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても,引用発明1に引用発明2を組み合わせること自体に,他の課題によるものであれ,動機等のいわゆる論理付けがあり,かつ,これを組み合わせることにより,本件特許発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが,当業者において予測可能である限り,本件特許発明は,引用発明1,2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。


 エ しかるところ,引用発明1のレンチキュラーレンズとして,引用発明2の紫外線吸収剤を添加したレンチキュラーレンズを使用することに,いわゆる論理付けがあることは,上記(2)及び(3)のとおりである。』

と判断しました。


 本判決を裏から読めば、知財高裁は、進歩性を否定するため複数の引例を組み合わせる際、本件発明と同一の課題であろうと、本件発明と異なる課題であろうと、その組み合わせを明示または示唆する動機付けが必要であり、かかる組み合わせを明示または示唆する動機付けがなければ、複数の引例を組み合わせることができない、ということを言っているのではと思いました。


 ともかく、本判決は、進歩性の有無を判断する際、複数引例を組合わせるための課題等が本件発明と異なっていても良いことを示した点で、進歩性の判断に関する重要な判決の一つになるではないかなと思いますので、興味のある方は、ぜひとも、本判決文(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061005153030.pdf)を参照して下さい。


 なお、本判決に関連した判決として、同日に、『平成18(行ケ)10130 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成18年10月04日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061005152008.pdf)と、『平成17(ネ)10111 特許権侵害差止等請求控訴事件 特許権 民事訴訟平成18年10月04日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061005151358.pdf)とが出ており、この中でも、上記の進歩性の判断について示されているようです。


追伸;<気になったニュース>
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http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061006AT1D0301E05102006.html