●平成18(行ケ)10053審決取消請求事件「ティッシュペーパー収納箱」

 今日も、知財高裁より特許庁が進歩性なしと判断した判決が取消された判決『平成18(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟ティッシュペーパー収納箱」平成18年09月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060928165705.pdf)が出され、重要な判決と思いましたので、早速取り上げます。


 本件は、発明の名称が「ティッシュペーパー収納箱」の特許出願(特願平6−232673号)の拒絶審決を取消された事案で、複数の引例を組み合わせる際の動機付けがない等と判断しており、進歩性の判断で、とても重要な判決ではないかと思います。


 つまり、知財高裁は、

『1 取消事由1(引用例2発明の認定の誤り)について
 (1) 審決は,引用例2には,引用例2発明,すなわち,「共通の中央のミシン目によって相接し,これに連なる非共通の外側のミシン目を有し,それぞれ裂開可能でかつ相対向して切り起こし可能な2個の押し上げ片を箱の底部に形成した収納箱において,各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成されるように構成し,前記両押し上げ片を起立させたときに,前記各係止用凹みがそれぞれ相手側の係止用凹みに食い込み前記各係止用凹みの最奥部が相互に接触して係止されるように構成した,ティシュペーパー収納箱。」(審決謄本4頁最終段落〜5頁第1段落)が記載されていると認定したところ,原告は,引用例2には,「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成される」ものは記載されていないとして,審決の同部分の認定は誤りである旨主張する。

 (2) まず,原告主張の点に関する本願補正発明の構成について検討する。
 ア 本願補正発明は,前記第2の2の本願補正発明の要旨によれば,収納箱の底部に形成された相対向する2個の屈折片を起立させたとき,相互に「各屈折片側に食い込む係止部」を形成して,当該係止部の「最奥部」において屈折片が相互に接触して係止し,当該最奥部相互をつなぐ仮想線と基端に形成された相互に平行な起立折目線との交差角度が「92°〜120°」であるという構成を有するものである。ここで,「各屈折片側に食い込む係止部」,「最奥部」の技術的意義が必ずしも明らかとはいえない。

 イ そこで,本件明細書の発明の詳細な説明をみると,以下の記載がある。

・ ・・

 (エ) 「【発明の効果】以上の説明から明らかなとおり,本発明によれば,切り起し時に係止状態とされている両屈折片の係止力が大きくなり,もって両屈折片の係止関係が容易に崩壊することのないティシュペーパー収納箱を提供することが可能となる。」(段落【0018】)

 ウ 上記記載によれば,本願補正発明において,係止部は,屈折片に形成された上側係止片及び下側係止片で構成され,係止部の最奥部に当たる点が係止点となり,各屈折片が係止する。

 そして,本願補正発明は,「前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が,92°〜120°」という構成を有するものであり,特許請求の範囲の「前記両屈折片を起立させたときに,前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み前記各係止部の最奥部が相互に接触して係止される」との記載を併せ考えると,本願補正発明は,係止時において,「各屈折片側に食い込む係止部」の「最奥部」が,それぞれ,対向する係止部の最奥部において,単に,相互に接触して係止するのみならず,屈折片の若干のたわみにより,相互に押し合う状態を生じさせる構成であり,その結果,屈折片の最終的な係止状態において,より強固な係止力を発揮させるという作用効果を奏するものであることが認められる。

(3) 他方,引用例2(甲8)には,以下の記載がある。

・・・

 そうすると,引用例2には,ティッシュペーパー収納箱の底部に形成された2個の押し上げ片を起立させたとき,各係止用くぼみが,それぞれ相手方の係止用くぼみとかみ合って係止されることが記載されており,その点で,本願補正発明と同様に,上側及び下側係止片で構成される係止部を有することにより係止するものであるが,引用例2発明の「係止用凹み」は,本願補正発明の「前記両係止部の最奥部相互をつなぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が,92°〜120°」となる構成を有していないため,単に,係止部において,相互に接触して係止するのみであり,本願補正発明と異なって,係止時に屈折片にたわみが生じないので,係止部の「最奥部」が押し合わず,「各係止部が相手方の係止部に食い込(む)」という構成を有するものではない。

 確かに,引用例2の上記記載によれば,引用例2発明においては,「外側の切取線を押し上げ片の基部がわで中央の切取線よりやや長くして押し上げ片の基部がわの中央の切取線端部と外側の切取線端部との間にそれぞれ傾斜した折り線」が設けられているため,その押し上げ片を起立させる際,当初は,各押し上げ片は共辺部において相互に押し合う関係になる。しかし,各押し上げ片は,頂部近くに設けられた係止用くぼみが相互にかみ合うことにより係止されるのであり,その係止の際,なお,係止用くぼみが相互に押し合うことについては,引用例2には何ら記載もないし,示唆もない。引用例発明2には,本願補正発明のような,係止時における屈折片のたわみにより,係止部の「最奥部」において,相互に押し合う状態を生じさせるようにし,その結果,強固な係止力を発揮させるという技術的思想がないものといわざるを得ない。

 したがって,引用例2には,本願補正発明の「前記両屈折片を起立させたときに,前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込(む)」という構成が記載されていないので,「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成される」ものは記載されていないといわざるを得ず,これが記載されているとして引用例2発明を認定した審決は誤りである。

(5) 被告は,引用例2において,「折り線10,10」と「係止用凹み9, 59」の最奥部相互をつなぐ仮想線とのなす角度(引用例2発明の交差角度)は,「係止用凹み9,9」の深さと位置により変化することとなるが,引用例2には,その深さと位置を限定する記載はなく,引用例2の第3図,第5図あるいは第7図に示されているような位置で深さが浅ければ,引用例2発明の交差角度が鈍角となるのであるから,引用例2には,引用例2発明の交差角度が鈍角であることも示されており,「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成される」ものが記載されていると主張する。

 しかし,引用例2の記載及び図面において,係止用くぼみの位置及び深さを変えることについては,記載もなく,また示唆もされていない。前記のとおり,引用例2には,本願補正発明のような,係止時において,屈折片のたわみにより,係止部の「最奥部」において,相互に押し合う状態を生じさせるようにし,その結果,強固な係止力を発揮させるという技術的思想がなく,係止用くぼみがかみ合うことにより係止するという構成の発明が記載されていると解するほかないのであり,被告の上記主張は,前提を欠くものである。

 (6) したがって,審決の引用例2発明の認定は誤りであり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,原告主張の取消事由1は理由がある。



2 取消事由2(相違点2についての判断の誤り)について
 (1 ) 審決は,「引用例1発明におけるティッシュペーパー収納箱に,ティッシュペーパー収納箱の技術分野の点で,技術分野の関連性を有する引用例2発明のティシュペーパー収納箱を適用して,引用例1発明において,上側係止片と前記下側係止片とによって各屈折片側に食い込む係止部が形成されるように構成し,前記両屈折片を起立させたときに,前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み前記各係止部の最奥部が相互に接触して係止されるように構成し,前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度を,90°より大きくし,その際に,この交差角度を,92°〜120°に設計上の数値の特定をなし,相違点2に係る本願補正発明のような構成をとろうとすることは,当業者ならば容易に想到し得たことである。」(審決謄本7頁第4段落)と判断したが,原告は,その判断の誤りを主張する。

 (2) 審決の上記判断は,引用例2発明が,両屈折片を起立させたときに,係止用くぼみの最奥部で,相互に押し合うという構成を有することを前提として,両屈折片を起立させたときに,係止用くぼみの最奥部が相互に押し合うという構成を有さない引用例1発明に引用例2発明を適用すれば,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み,両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度を92°〜120°に特定するという,相違点2に係る本願補正発明の構成をとることが,当業者ならば容易に想到し得たとするものである。

 しかし,上記1のとおり,引用例2発明は,「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み(係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの)が形成される」ものではなく,係止用くぼみの最奥部で,相互に押し合い,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込むという構成を有しないものであって,この点は引用例1発明と同様である(前記第2の3(2)イ(イ)の相違点2の認定参照)から,そもそも引用例1発明に引用例2発明を適用する動機付けを欠くというほかない。

 したがって,引用例2発明の誤った認定を前提としてされた,相違点2についての審決の判断は,誤りであるといわざるを得ない。

(3) 被告は,乙1マイクロフィルムをあげて,ティシュペーパー収納箱において,両屈折片を起立させ係止が完了したときに,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込むようにすることは,本件出願時に当該技術分野において広く知られていた技術であること,不確実な係止という引用例1発明の課題点を解決するために,引用例1発明における,最奥部で相互に接触させた係止部同士の接触の度合いを,少し強くするか,少し弱くするか検討することは,当業者であれば,設計上当然行うことであるとして,引用例1発明において,引用例2発明や本件出願時に当該技術分野において広く知られていた技術を参考にして,両屈折片を起立させたときに,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込まない点を,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込むようにすることは,当業者ならば,容易に想到し得た旨主張する。

 ア そこで,検討すると,乙1マイクロフィルムには以下の記載がある。

・・・

 したがって,乙1マイクロフィルムには,「ティッシュペーパー収納箱において,両屈折片を起立させ係止が完了したときに,各係止部がそれぞれ相手方の係止部に食い込むようにする技術」(乙1技術)が開示されており,乙1マイクロフィルムが本件出願の13年前である昭和56年に公開されたものであることからすると,本件出願時,本願補正発明に係る技術分野において広く知られていた技術であるといえないこともない。

 しかし,乙1技術は,両屈折片を起立させ係止が完了したときに,各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込むようにするというものであるが,そもそも,乙1技術は,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うことによってはじめて掛止させるものであり,このことは,共辺部の全域が直接である場合に限らず,両端に湾曲部分あるいは折れ曲がり部分を形成する場合も同様であって,乙1技術において,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うようにすることは,二つの舌片を掛止させるための必須の構成であり,不安定な掛止をより確実なものとするようなものではない。

 これに対し,本願補正発明は,上側係止片及び下側係止片で構成される係止部を有する構成において,その係止部の「最奥部」を係止点として係止し,係止時において,「各屈折片側に食い込む係止部」の「最奥部」が,それぞれ,対向する係止部の最奥部において,単に,相互に接触して係止するのみならず,屈折片の若干のたわみにより,相互に押し合う状態を生じさせる構成であり,その結果,屈折片の最終的な係止状態において,より強固な係止力を発揮させるというものであって,係止のための技術的思想が異なるものであり,係止方法につき,乙1技術においては,本願補正発明のような技術的思想はない。

 加えて,引用例1発明の認定には争いがないところ,引用例1(甲7)の「揚支片a,a’は主に張出部c,c’を弾性的に変形しながらS字状部17沿いに相対変位し,基点15,15’が対面する位置で張出部b’,c’およびb,cの谷間で交叉するように掛止することができる(第3,4図)。」(2頁4欄30行目〜35行目)との記載によれば,引用例1発明は,揚支片の基点が対面する位置において張出部の谷間で揚支片が交叉することにより二つの揚支片を掛止させるものと認められる。

 そうすると,引用例1発明と,乙1技術とは,揚支片ないし舌片を掛止させるための作用においてそもそも異なるのであり,仮に,乙1技術のような,二つの舌片を互いに共辺部の一点で押し合うことによって掛止させる技術が本件出願時に周知のものであったとしても,この技術をいかにして引用例1発明に適用するのかということ自体,想定することが困難であり,動機付けを欠くというべきである。

 以上にれば,乙1技術を参酌して,当業者が,引用例1発明及び引用例2発明から,本願補正発明の「前記両屈折片を起立させたときに,前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み前記各係止部の最奥部が相互に接触して係止されるように構成し,前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が,92°〜120°」との構成に想到することが容易であるとはいえない。

 ウ また,被告は,不確実な係止という引用例1発明の課題点を解決するために,引用例1発明における,最奥部で相互に接触させた係止部同士の接触の度合いを,少し強くするか,少し弱くするか検討することは,当業者であれば,設計上当然行うことであるとも主張する。

 しかし,引用例1発明も引用例2発明も,上記のとおり,本願補正発明のような,係止部の「最奥部」において,屈折片のたわみにより,相互に押し合う状態を生じさせるという技術的思想は開示していないのであって,そのような技術的思想の前提もないところで,被告の主張する試行錯誤をすることが,当業者の通常の創作能力の発揮として設計上当然行うことであるとはいえない。

 したがって,被告の上記主張は採用できない。

(4) 以上のとおり,引用例1発明において,相違点2に係る本願補正発明の構成に想到することが,当業者にとって容易であるとした審決の判断は誤りであり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

 したがって,原告の取消事由2も理由がある。

3 以上によれば,原告主張の取消事由1及び2は理由があるから,審決は違法として取消しを免れない。

 よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。』
(以上、上記判決文より抜粋。)

と判断しました。


 進歩性を否定するため複数の引例を適用(組み合わせる)際、適用するための動機付けが必要であると判断しており、特許出願人または特許権者側からすれば有利ですが、無効審判請求人側等の特許をつぶす側からすると、厳しくなるなと思いました。


 ともかく、本判決は、進歩性の引例の組み合わせの動機付けの有無を示す判例として、とても重要な判決になるのではないかと思いますので、興味のある方は、本判決文を参照して下さい。


 ちなみに、本判決の裁判長は、知財高裁所長の篠原勝美さんです。



追伸;<気になったニュース>
●『特許改革法案を可決へ=日欧との基準統一へ前進−米上院委http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060928-00000107-jij-int
・・・いよいよ決まるのでしょうか? 米国が先願主義へ移行する点は嬉しいのですが、継続出願が制限等はされるのは困るような気がします。とても気になります。


●<進歩性なしの特許庁の判断を知財高裁が取消した判決例の更新>
(1)平成17(行ケ)10091 特許取消決定取消請求事件 H17.4.12 「回路接続用フィルム状接着剤及び回路板」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/00E8E396586BFFF94925710E00099E04.pdf
(2)平成17(行ケ)10017 特許取消決定取消請求事件 H17.4.27 「難燃性組成物及び電線、ケーブル」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/083BF60B549C54104925710E0008F2C4.pdf
(3)平成17(行ケ)10112 特許取消決定取消請求事件 H17.6.2 「環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C1300D5C8577EB024925710E0005DC31.pdf
(4)平成17(行ケ)10316 特許取消決定取消請求事件 H17.9.22 「自動車用窓ガラスおよびその製造方法」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2C12ADEE8F4C1FA04925710E002B12C5.pdf
(5)平成17(行ケ)10222 特許取消決定取消請求事件 H17.9.26 「食品包装用ストレッチフィルム」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE6A3633046A42214925710E002B12C7.pdf
(6)平成17(行ケ)10125 拒絶審決取消請求事件 H17.11.10 「情報記録システム並びにその情報記録システムに使用される記録装置及び記録担体」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5CC0F32A85F5BE71492570B5002CFC6B.pdf
(7)平成17(行ケ)10519 拒絶審決取消請求事件 H18.3.15 「記録担体」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060327152351.pdf
(8)平成17(行ケ)10223 特許取消決定取消請求事件 H18.4.27 「酸性水中油型乳化調味料」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060428100144.pdf
(9)平成17(行ケ)10603 審決取消請求事件 H18.5.24 「有機エレクトロルミネッセンス素子及びパネルの製造方法と製造装置」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060525174211.pdf)
(10)平成17(行ケ)10729 審決取消請求事件 H18.6.6 「キー変換式ピンタンブラー錠」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060607133701.pdf
(11)平成17(行ケ)10514 審決取消請求事件 H18.6.21 「遊戯台」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060622104257.pdf
(12)平成17(行ケ)10718 審決取消請求事件 H18.6.22 「適応型自動同調装置」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623104959.pdf
(13)平成17(行ケ)10490 審決取消請求事件 H18.6.29 「紙葉類識別装置の光学検出部」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060629173057.pdf
(14)平成17(行ケ)10677 審決取消請求事件 H18.8.31 「メモリ制御装置」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060901102755.pdf
(15)平成17(行ケ)10046 審決取消請求事件 H18.9.12 「記録担体上のデイジタルデータの記録および/又は再生方法」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060913085433.pdf
(16)平成17(行ケ)10575 特許取消決定取消請求事件 H18.09.26 走査光学系」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060927094417.pdf
(17)平成18(行ケ)10053 審決取消請求事件 H18.09.28「ティッシュペーパー収納箱」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060928165705.pdf