●『意匠法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令』

 特許庁より、8/9に『意匠法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年8月9日政令第259号)』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/seirei_060809.htm)が公表されていました。


 これによれば、今年の9月1日からは、

(1)新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
(2)団体商標の主体の見直し(商標法第7条)

が施行されるとのことです。


また、来年の1月1日からは、

(1)輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
(2)譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
(3)刑事罰の強化(意匠法第69条等)

が施行されるとのことです。


 そして、我々特許実務家にとって今回の改正で最も重要な


(1)画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
(2)意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
(3)意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
(4)関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
(5)部分意匠等の保護の見直し(意匠法第3条の2)
(6)秘密意匠制度の見直し(意匠法第14条)
(7)分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
(8)補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
(9)外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2等)
(10)小売業等の役務商標としての保護(商標法第2条第2項)


についは、公布の日(平成18年6月7日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行で、平成18年4月1日の予定と聞いていますが、まだ決まっていないようです。