●『知財高裁において進歩性が認められた判例』

 裁判所と、特許庁との間の進歩性の判断の違いが、色々話題になっていると思います。

 さて、特許ニュースの7月13日号に、『知財高裁において進歩性が認められた判例の紹介』という記事が掲載されていました。


 それによると、以下の7件の判例が紹介されていました。


1.拒絶審決取消請求事件
(1)平成17(行ケ)10125 拒絶審決取消請求事件 H17.11.10 「情報記録システム並びにその情報記録システムに使用される記録装置及び記録担体」
(2)平成17(行ケ)10519 拒絶審決取消請求事件 H18.3.15 「記録担体」
2.特許取消決定取消請求事件
(3)平成17(行ケ)10091 特許取消決定取消請求事件 H17.4.12 「回路接続用フィルム状接着剤及び回路板」
(4)平成17(行ケ)10017 特許取消決定取消請求事件 H17.4.27 「難燃性組成物及び電線、ケーブル」
(5)平成17(行ケ)10112 特許取消決定取消請求事件 H17.6.2 「環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器」
(6)平成17(行ケ)10316 特許取消決定取消請求事件 H17.9.22 「自動車用窓ガラスおよびその製造方法」
(7)平成17(行ケ)10222 特許取消決定取消請求事件 H17.9.26 「食品包装用ストレッチフィルム」


 また、この日記でも知財高裁が特許庁の出した拒絶審決または特許取消決定を取消して進歩性を認めた判例を3件ほど紹介したかと思いますが、それらを含め、今の所、以下の6件を把握しています。


(8)平成17(行ケ)10223 特許取消決定取消請求事件 H18.4.27 「酸性水中油型乳化調味料」
(9)平成17(行ケ)10603 審決取消請求事件 H18.5.24 「有機エレクトロルミネッセンス素子及びパネルの製造方法と製造装置」
(10)平成17(行ケ)10729 審決取消請求事件 H18.6.6 「キー変換式ピンタンブラー錠」
(11)平成17(行ケ)10514 審決取消請求事件 H18.6.21 「遊戯台」
(12)平成17(行ケ)10718 審決取消請求事件 H18.6.22 「適応型自動同調装置」
(13)平成17(行ケ)10490 審決取消請求事件 H18.6.29 「紙葉類識別装置の光学検出部」


 時間が空いた時に上記の各判決等を検討して、知財高裁における進歩性の判断、特に、動機付けの判断の仕方等について、何かコメントできたらと考えています。


追伸;<気になったニュース>
●『特許戦略懇談会の開催について(結果概要)』
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/kekka_senryaku.htm