●『平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 特許権 知財高裁』(2)

Nbenrishi2006-07-24

  昨日『平成17(行ケ)10803 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年07月20日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060721165018.pdf)について、最後に、『「本件の場合、審決取消訴訟を提起し、「下階に配置された複数の室の床高が同一であること」を訂正する訂正審判を請求すれば、良いように思います。』とコメントしましたが、本判決文の最後の結論で、知財高裁は、


『なお,原告は,本訴提起の日から起算して90日以内である平成18年2月13日,本件特許の請求項1を削除し,請求項2を減縮して新たな請求項1とすること等を要旨とする訂正審判を請求し,当裁判所に対し,事件を審判官に差し戻すため,特許法181条2項の規定により,審決を取り消すよう求めた。

 しかしながら,上記訂正審判請求の主たる内容は,要するに,本件発明2において,下階に配置された複数の室の床高が同一であることを,新たに規定する趣旨と解されるところ,建物においてごく一般的な上記構成を付加したことによって,蔵型収納空間の構成や作用効果に差異が生じるものではないことは明らかであり,また,引用発明においてそのように構成することに格別の困難も認められないから,前記説示したところに照らせば,本件特許を無効とすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であるとは認められない。』

と判示していました。


 つまり、原告は、本訴と同時に、「下階に配置された複数の室の床高が同一であること」を限定する訂正審判を請求し、事件を審判官に差し戻すため、平成15年改正法の特許法181条2項の規定(「裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。」)により審決を取り消すよう求めましたが、知財高裁は、これを認めず、原告の訴えを棄却していました。


 判決文を最後まで読まず、コメントしてしまい、誠に済みませんでした。


 よって、昨日の日記の当方の最後のコメントは、削除させて頂きます。