●平成18(行ケ)10004 審決取消請求事件 意匠権 知財高裁(1)

 今日は、午後から新宿文化センターで行われた平成18年度法改正説明会に行ってきました。一階席はほぼ満席でした。内容的には、シフト補正禁止の具体例など知りたかったのですが、どちらかというと改正法の概要の説明という感じでした。シフト補正禁止の具体例などは、審査基準を待ったほうが良いようです。


 さて、今日は、『平成18(行ケ)10004 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成18年07月18日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060718153917.pdf)について、コメントします。

 本件は、意匠法3条1項3号による拒絶審決の取消しを求めた訴訟で、その請求が棄却された事案です。一昨日紹介した事件と同様、意匠法3条1項3号の判断主体を需要者とした点や、軽微な手続上の瑕疵、さらには部分意匠と全体意匠の類比の判断のし方等が参考になります。


 まず、本件で、原告は、
『審決は,本願部分意匠と引用意匠との差異点を看過し(取消事由1),両意匠の類否判断を誤り(取消事由2),物品の類否判断を誤り(取消事由3),意匠法50条3項で準用する特許法50条に規定する手続に違背し(取消事由4),その結果,本願部分意匠が意匠法3条1項3号に該当し,意匠登録を受けることができないとの誤った結論を導いたものであり,違法であるから,取り消されるべきである。』
と主張しました。


 しかし、裁判所は、まず、取消事由1(差異点の看過)について、

『(1) 本願部分意匠と引用意匠とを対比すると,差異点(イ)及び(ロ)のほか,原告主張の差異点(ハ)及び(ニ)が存在することが認められるところ,審決が上記差異点(ハ)及び(ニ)に言及しなかったことは,審決の記載から明らかであり,被告も自認するところである。
 ところで,審決取消訴訟においては,対象となっている行政処分である審決に一般的にみて審決の結論に影響を及ぼすような性質を有する手続上の瑕疵が認められる場合でも,その瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであると認められる特別の事情があるときは,当該瑕疵は審決の取消原因とはならないものと解すべきである(最高裁昭和51年5月6日第一小法廷判決・判時819号35頁参照)。

 差異点(ハ)及び(ニ)の存在は,意匠の類否判断の前提となる事項であるから,一般的にみると審決の結果に影響を及ぼすような性質のものであるが,後記2(取消事由2)のとおり,いずれも軽微な差異点であって意匠の類否判断に影響を及ぼすものとはいえないので,上記各差異点を看過したことをもって,取消事由とすることはできない。

(2) したがって,原告の取消事由1の主張は,採用の限りではない。』

と判示しました。


 受験生時代、特許法概説で勉強した、手続上の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさない程度の瑕疵のときは、審決取消の原因とならない、とする最高裁判決引用しての判示かと思います。


 次に、知財高裁は、取消事由2(意匠の類否判断の誤り)について、
『(1) 審決が,「共通点については,(1)の基本的な構成態様の共通点は,両意匠の形態全体の骨格を構成するところであり,具体的な態様の共通点の(2)と(3)が一体となったものも全体に係るものであって,造形上,多様な工夫の余地があり得るところ,その共通点は,(1)の基本的な構成態様と相俟って,両意匠の近似感をより高めて,形態全体の基調を決定づけており,これらの共通点は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものである。」(審決謄本2頁第5段落)と判断したのに対し,原告は,一般に,類否判断は,看者の注意を引くか否かによって決せられるものと解すべきところ,共通点(1)ないし(3)は,スポーツ用シャツの形態としてごくありふれたものであるから,看者の注意を引くものということはできず,両意匠の類否の判断に大きな影響を及ぼすものではない旨主張する。

(2) ところで,意匠法3条1項3号に係る通常の意匠(全体意匠)の類否判断は,物品について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするものであって,公知意匠からの創作容易性の問題ではない(最高裁昭和49年3月19日第三小法廷判決・民集28巻2号308頁参照)。すなわち,一般需要者である取引者・需要者が,まず,物品を全体的に観察するのが通常であることを前提に,A.公知意匠に係る物品と当該意匠に係る物品が同一又は類似であるか否か,B.それぞれの意匠の形態が同一又は類似であるか否かを検討し,その際,意匠の形態の類否については,全体的観察を中心に,これに部分的観察を加えて,総合的な観察に基づき,両意匠が看者に対して異なる美感を与えるか否かによって類否を決するのが相当である。この場合において,公知意匠との対比において部分的な差異があっても,新たな創作的工夫により格別の美感を与える要素を付加するものといえなければ,全体より生ずる美感ないし意匠的効果の面において異なるところがないから,公知意匠の範囲内にあると解すべきである。そうすると,意匠の類否判断は,一般需要者の立場からみて,物品の美観,すなわち,当該意匠に,新たな創作的工夫により独自の美感を与える要素を付加するものがあるか否かの観点から,当該意匠と公知意匠について混同が生ずるおそれがあるといえるほどに似ているかどうかによって決することになる。

 意匠法2条1項は,「この法律で『意匠』とは,物品(物品の部分を含む。第8条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しているから,「物品の部分」に係る意匠(部分意匠)についても,通常の意匠(全体意匠)と同様に,「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるもの」を保護の対象とするものであり,その場合,「物品」を離れた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を保護するものでないことはいうまでもないところである。

 部分意匠がこのようなものであるとすると,部分意匠についての類否判断も,基本的には通常の意匠(全体意匠)の類否判断と異なるところはないものと解するのが相当である。本件において,上記A.の点については,後記3において改めて取り上げることとし,まず,上記B.の点について検討する。

(3) 前記第2の1(1)のとおり,本願部分意匠は,意匠に係る物品を「スポーツ用シャツ」とし,当該物品の両袖の部分(実線部分)について部分意匠として意匠登録を受けようとしているものであり,一方,引用意匠は,「セーター」に係る意匠のうち,本願部分意匠が意匠登録を受けようとする部分に相当する部分,すなわち,当該物品の両袖の部分の意匠である。

 両意匠を対比すると,共通点(1)ないし(3)が存在することは,当事者間に争いがない。そして,共通点(1)の「腕付け根部分より先端部分まで先細りの扁平筒形状の基本的構成態様とした点」,共通点(2)の「ほぼ全体に周知の格子模様を施した点」,及び,共通点(3 )の「先端に袖口部分を設けた点」は,本願部分意匠及び引用意匠の全体を大づかみに把握した構成態様であると認められるところ,これらの構成態様は,全体としてまとまった一つの意匠を形成し,看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えているのみならず,意匠全体のうちのほとんど全部といってよいほどの圧倒的な部分において共通しているものと認められる。

 このように,共通点(1)ないし(3)が,全体としてまとまった一つの意匠を形成し,看者に視覚を通じてまとまった一つの美感を与えている場合,取引者・需要者にとって,注意を強く引き付ける部分となることは明らかであり,共通点(1 )ないし(3 )がありふれた構成態様であったとしても変わりはないものというべきである。

 そうすると,上記共通の形状の範囲内で具体的形状に相違があるとしても,その相違によって看者に相異なった格別な美感を与える要素が付加されない限り,一般需要者の立場からみた美感において異なるところはないものとされ,意匠法3条1項3号の意匠登録の可否の基準としての類似の範囲内にとどまるものといわなければならない。

 したがって,共通点(1)ないし(3)がスポーツ用シャツの形態としてごくありふれたものであるから,看者の注意を引くものということはできず,両意匠の類否の判断に大きな影響を及ぼすものではないとする原告の主張は,採用することができない。

(4 ) 伸縮自在領域について
ア 本願部分意匠における伸縮自在領域は,意匠に係る物品であるスポーツ用シャツの先端の袖口部分の一画を占めるにすぎないところ,その大きさは,本件出願の願書に添付した正面図及び背面図による限り,格子模様の一枡目を横半分にした程度であり,これらの図面に使用状態を示す参考図(1 ),(2 )を併せても,格子模様の一枡目と同じ程度か,あるいは,それよりやや大きい程度のものであって,スポーツ用シャツ全体からみると,シャツの末端のごく小さい区画にすぎないものと認められる。
 差異点(ロ)のとおり,本願部分意匠は,腕付け根部分より先端の袖口部分まで同じ格子模様が施されているところ,袖口の伸縮自在領域において,格子模様が施されておらずに無地となっており,袖口部全体に配された格子の筋が伸縮自在領域の部分において途切れることになるが,その途切れる格子の筋の本数は1ないし2本程度であり,その他,他の部分と外観上の差は見当たらない。

 以上を併せ考えると,本願部分意匠の伸縮自在領域は,看者において,本願部分意匠において圧倒的な部分を占める格子模様の枡目の末端の一つにおいて,格子模様の筋が途切れているといった程度の認識を抱かせる程度のものというべきである。

イ 原告は,本願部分意匠は,袖口部分に伸縮自在領域を設けることにより,着用者が手首から袖口部分を着脱あるいは固定することを可能としているとし,また,袖口のおしゃれは極めて重要であって,伸縮自在領域は本願部分意匠の要部である旨主張する。

 しかし,伸縮自在という機能的な特徴は,素材自体の持つ属性であって,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるものという部分意匠の構成要素に含まれず,素材が意匠の構成要素に反映されている場合に,はじめて考慮すべきことになるところ,本件出願の願書及び添付図面に記載された,別添審決謄本写しの別紙第1の本願の意匠には,【意匠に係る物品の説明】欄に「伸縮自在領域」との記載があるのみであり,【意匠の説明】欄にも何らの説明はないのであるから,本願部分意匠において,伸縮自在領域の区域における伸縮自在という特徴に格別の意匠的な評価を与えるものとはいえない。

 そればかりでなく,仮に,伸縮自在領域が本願部分意匠に何らかの意匠的特徴を付与するとしても,乙3公報には,袖口の一部を伸縮可能なフライス布(ゴム編み)にした考案,乙4公報には,スポーツシャツの袖口の一部をフライス生地にした考案,乙5公報には,ゴムを挿通したパジャマ等の袖口の考案,乙6公報には,袖口の一部を伸縮部とした考案が開示されており,洋服,寝衣等の衣類の袖口の一部に一定の区画を伸縮自在領域とすることは,本件出願当時,周知の事実であったことが認められる。

 したがって,伸縮自在領域が本願部分意匠の要部であるとする原告の主張は,採用することができない。

ウ 原告は,最高裁昭和51年3月10日大法廷判決を挙げて,伸縮自在領域が本願部分意匠で周知であるという点は,審判段階で論じられておらず,乙3〜6公報も審判段階において現われなかった証拠であるから,本訴において,上記の点を争点とし,被告に上記証拠の提出を許すべきではない旨主張する。

 しかし,意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟において,審判の手続において審理判断されていた意匠との対比における拒絶理由の当否を判断して審決の適法,違法を判断するに当たり,審判の手続に現れていなかった資料に基づき,出願当時におけるその意匠の属する分野における通常の知識を有する者の常識を認定し,これによって,当該意匠の持つ意義を明らかにした上,拒絶理由の当否の判断をしたとしても,このことから審判の手続において審理判断されていなかつた公知意匠との対比における拒絶理由の当否の判断をして審決の適法,違法を判断したものということはできない(最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照)。

 しかも,本件訴訟においては,原告において,伸縮自在領域が本願部分意匠の要部であると主張したのに対し,これに対する反論として,被告において,衣類の袖口の一部に一定の区画を伸縮自在領域とすることが周知であったと主張し,その証明のために,乙3〜6公報を提出しているものである。

 したがって,原告の主張は,失当というほかない。

 なお,原告は,乙3公報の意匠は,腕部から袖部にかけて無地である,乙4公報の意匠は,無地であるほか,袖口部が段付きになっているなどとし,本願部分意匠とは形態あるいは物品において全く相違するものであり,本願部分意匠と引用意匠との類否判断に影響を与えるものではない旨主張するが,上記のとおり,乙3〜6公報は,衣類の袖口の一部に一定の区画を伸縮自在領域とすることが周知であったとの証明のための証拠であって,本願部分意匠と対比することを目的とするものではない。原告の主張は,周知立証と対比の問題を混同するものであり,失当である。

エ 原告は,本願部分意匠の袖口部分における,格子模様を有しない伸縮自在領域と格子模様の施された先細領域とのコンビネーションは,スポーツ用シャツとして新規で斬新なデザインであって,創作の一つのポイントとなるもので,一般需要者である取引者・需要者の注意を強く引く旨主張する。

 しかし,上記イによれば,乙3,4,6公報には,袖口の一部を伸縮可能なものとした意匠が開示されており,上記各公報の公開時期を考慮すると,袖口の一部を他の部分と変えることは,本件出願当時,周知であったということができる。

 加えて,袖口において,看者に格別な美感を与える形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合という意匠の構成要素が存在するというのであればともかく,本件においては,上記のとおり,格子模様の枡目の末端の一つにおいて,格子模様の筋が途切れているといった程度のものにすぎないのであり,その意匠的特徴は,差異点(ロ)に係る引用意匠の「袖口部分には模様は施されてない点」を超えることもない。

 その他,本件全証拠を検討しても,本願部分意匠の袖口部分における,格子模様を有しない伸縮自在領域と格子模様の施された先細領域とのコンビネーションがスポーツ用シャツとして新規で斬新なデザインであると認めるに足りない。
したがって,本願部分意匠の伸縮自在領域は,看者に相異なった格別な美感を与える要素が付加されるとはいい難く,原告の上記主張は,採用の限りでない。

(5) 袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率の違いの看過について
ア 本願部分意匠と引用意匠が,「腕付け根部分より先端部分まで先細りの扁平筒形状の基本的構成態様とした点」(共通点(1))で共通していることは,前記のとおりであり,原告が差異点(ニ)として主張しているところによれば,この基本的構成態様の範囲内で,袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率が,本願部分意匠では約2:1としているのに対して,引用意匠では約3:1であるというものである。

 ところで,多くの洋服が,腕付け根部分より先端部分まで先細りの扁平筒形状とする基本的構成態様(共通点(1))であることは,当裁判所に顕著である。そして,袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率をどのようにするかは,上記基本的構成態様の範囲内で,洋服のデザイン,着心地,機能性等を考慮して,当業者が格別の創作力を要せずに,物品と意匠の調整のために日常的に行う変形にすぎないものである。例えば,甲8文献のアイビー・シャツの図柄,乙4公報の実施例を示すスポーツシャツの図面は,袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法を実測すると,その比率がいずれも約2:1となっており,本願部分意匠とほぼ同様である。

 したがって,本願部分意匠の袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率を約2:1とすることにより,看者に相異なった格別な美感を与える要素が付加されるとはいい難い。

イ 原告は,この種のシャツにおいて,袖の扁平筒形状をいかに決定するかは,デザイン的に極めて重要であり,差異点(ニ)は,本願部分意匠にキリリと締まった感じを与え,スポーツ用シャツとして好感が持てるのに対し,引用意匠の形態は,ゆったりとリラックスした感じを与え,セーターとして適した形態であり,両形態より受ける看者の美感は異なるものである旨主張する。

 しかし,上記のとおり,袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率をどのようにするかは,上記基本的構成態様の範囲内で,洋服のデザイン,着心地,機能性等を考慮して,当業者が格別の創作力を要せずに,物品と意匠の調整のために日常的に行う変形にすぎないものであり,その際,選択される寸法比率によって生じる印象は,看者により見方により様々に変わり得る主観的な事項であるといわざるを得ない。原告主張のように,キリリと締まった感じを与える,スポーツ用シャツとして好感が持てる,ゆったりとしてリラックスの感じを与える,セーターとして適しているなどといっても,単に原告の印象を述べているにとどまるものである。そして,本件全証拠を検討しても,本願部分意匠の袖部の腕つけ根まわりと先端の袖口まわりの寸法比率を約2:1としていることによって,意匠全体に格別な美感を付与するような特別な事情を見いだすこともできない。

(6) 以上のとおり,本願部分意匠と引用意匠は,両意匠の形態を総合的に観察すると,一般需要者の立場からみて混同が生ずるおそれがあるといえるほどに似ているものであって,看者に対して異なる美感を与えるものではなく,全体として類似するといわざるを得ないから,原告主張の取消事由2は理由がない。』 (以上、上記判決文より抜粋。)

と判示しました。


 一作日と同じく、意匠の類似の判断主体を需要者とおき、部分意匠と全体意匠との類否を判断しており、とても参考になります。


 今日は、ここまでにして、明日、本件の残りの取消理由3,4について、コメントします。


追伸;<気になったニュース>
●『【小池良次の米国IT事情】電力線ブロードバンドで米国が先行した理由』
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbo000020072006
・・・電話線で信号を送るADSLがOKで、電力線で信号を送る電力線通信がダメというのがまだよく解りません。
●『特許明細書「誤訳」対策:今からすぐにできること』
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2006&d=0720&f=column_0720_001.shtml
●『オリンパス、顕微鏡デジタル画像に関する特許保有の米ベンチャー企業を子会社化』
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=136289&lindID=4
●『“非接触iPod”登場? 特許出願が呼ぶ憶測』
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0607/21/news049.html
●『普及から淘汰へ デジタル携帯音楽プレーヤー』
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20060721nt02.htm
・・・デジタル家電はとにかく競争が大変です。