●『中国の自発的分割出願の時期的制限』

 ご存知の方も多いと思いますが、中国の審査指南(日本の審査基準に相当します)(http://www.sipo.gov.cn/sipo/zwgs/ling/sczn.pdf)の改定により、来月の7/1より、中国での分割出願可能時期が改正されるとのことです。


 具体的には、親出願からの子出願、子出願から孫出願、孫出願から曾孫出願等への自発的な分割出願可能な時期は、全て親出願の特許査定通知受領後から2カ月、拒絶査定通知受領後から3カ月以内に制限されるようです。

 よって、親出願の特許査定通知受領後から2カ月を経過した後は、子出願から孫出願等への分割出願は不可となりますので、注意が必要です。なお、自発的な分割時期の制限ですので、単一性違反などで拒絶理由を受けた場合は、上記期間以外でも分割出願可能とのことです。


 どういう理由で中国がこのような分割の制限を課したのか不明ですが、おそらく中国は特許ライセンス料の支払いの増大が大きな問題になっているので、このような制限を課したのではないか、と推測されます。


 米国改正法における継続出願・分割出願の内容的制限や時期的制限の行方が気になります。