●『日本を受理官庁とするPCT国際出願の国際公開前の国内移行・早

 特許庁のHPに『日本を受理官庁とするPCT国際出願の国際公開前の国内移行・早期審査について』(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/pct_jp_ikousinsa.htm)が掲載されていました。


 これによれば、日本を受理官庁としたPCT国際出願のうち日本語で作成された国際出願は、国際公開前に国内移行し、審査請求及び早期審査の申出を行った場合には、国際公開を待たずに直ちに実体審査を開始される、とのことです。


 また、日本を指定国としないPCT国際出願については、優先権の基礎とした先の国内出願の審査結果の相当部分が利用できる場合には、国際調査手数料の一部を出願人の請求により返還する制度(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm)が利用できる、とのことです。


 なお、『早期審査・早期審理ガイドライン』も、中小企業学等が申請する場合の先行技術調査負担の軽減等の点で変更されたようです。


 詳細は『早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要』(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm)を参照ください。