●平成17年(ワ)第11037号「自動車タイヤ用内装材及び自動タイヤ」

 今日は、『平成17(ワ)11037 特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件 特許権 民事訴訟「自動車タイヤ用内装材及び自動車タイヤ」平成18年06月13日 大阪地方裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060614180334.pdf)について、コメントします。


 本件では、争点が3つ、すなわち、
(1) 原告製品は,本件発明の構成要件Aを充足するか。
(2) 原告製品は,本件発明の構成要件Bを充足するか。
(3) 原告製品は,本件発明の特許請求の範囲と均等なものであるか。
とありました。


 争点(2)では出願経過の参酌が争われ、また争点(3)では均等が争われました。特に、争点(2)においては、明細書において実施例から比較例に補正をした点等が出現経過の参酌により限定解釈されており、特許実務上、参考になります。


 まず、本件出願は、引用文献による拒絶理由を受けて、意見書および手続補正書を提出して、特許になりました。通常パターンです。そして、その特許権に基づき差止め請求をしたところ、相手側がこの特許権侵害差止請求権不存在確認請求をしました。


 なお、特許権者側は、拒絶理由を受けた際、手続補正書により、特許請求の範囲を、原請求項1に原請求項2及び原請求項6の構成を追加限定して新請求項1とし,また原請求項2を削除し,これに伴い原請求項3を新請求項2に繰り上げました。

 また、発明の詳細な説明の欄について、特許請求の範囲の記載と整合するように、出願当初の「実施例1」を「比較例4」に,出願当初の「実施例3」を「実施例1」に出願当初の「実施例4」を「比較例5」に、出願当初の「実施例6」を「実施例2」にそれぞれ補正するとともに,出願当初の「実施例2」、「実施例5 」、「実施例7」、「実施例8」を削除する補正をしました。


 そして、意見書では,引用文献1ないし5のいずれにも「ゴム発泡体からなる帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層を一体化した構成」は記載されていないし,このような構成を採用することによって「タイヤ内周面との摩擦による発泡体の摩耗を防止できる」という格別な効果が得られることは何ら記載も示唆もない,と主張したようです。


 すると、この差止め請求不存在確認訴訟で、裁判所は、争点(2)のとこころで、

『また,被告は,補正後の請求項に整合させるために,当初明細書では実施例1としていた単一素材である天然ゴム発泡体からなる内装材,同じく実施例4としていた単一素材であるポリスチレン樹脂を発泡形成した発泡体からなる内装材を,いずれも本件発明の実施例から除外してこれらを比較例とし、補正後の本件発明の実施例としては上記(2)アのとおりポリクロロプレンゴム発泡体ないしポリウレタン樹脂発泡体からなる帯状環状体の表面に厚さ0.3mmの非発泡クロロプレンゴムを一体化した内装材のみとしたものである(本件明細書【0030】の実施例1,同【0032】の実施例2 。)

 これらによれば,被告が,当初明細書の請求項1について,当初明細書の請求項6(その内容は,本件発明の構成要件Bと同じである)による限定を加えたのは,ゴム発泡体のみを形成してなる帯状環状体から構成される内装材は引用文献1ないし4記載の各公知技術から容易に想到し得るとの拒絶理由を回避するために,このような構成を除外することを目的としていたことが明らかである。そして,この補正及び意見書の記載により,本件発明が特許として成立したことが認められる。

 そして,被告が当初明細書で実施例1としていた内装材を比較例4に補正したことは,そのような構成の内装材(天然ゴムを発泡成形した天然ゴム発泡体からなる内装材)を本件発明の技術的範囲から除外したものにほかならないところ,本件明細書上,その除外された内装材が「スキン層」と称する表面層を有しないものに限定されたものであり,いわゆる「スキン層」を有する天然ゴム発泡体を本件発明の技術的範囲から除外しなかったことを認めるべき記載ないし示唆はない

 したがって,ゴム発泡体のみからなる内装材は,それが「スキン層」と称する表面層を有するか否かにかかわらず,すべて本件発明の技術的範囲から除外されたものというほかない。

 ちなみに,引用文献5には,金型内でポリウレタンの発泡体を製造することが記載されているところ(第2頁右上欄から左下欄),ゴムを金型内で発泡させ,結果として被告のいうスキン層ができることが本件発明の出願前に公知の発泡成形技術であったことは被告自身の主張するところである(原告第一準備書面に対する被告提出書面2頁)。そうすると,被告が,上記補正により除外したゴム発泡体のみからなる内装材から,被告のいうスキン層ができるものをことさら除外しなかったと解することはできない。

 以上の出願経過によれば,被告は,本件発明のゴム発泡体のみからなる帯状環状体からなる内装材を,スキン層に該当する表面層のあるものも含め,意識的に本件発明の技術的範囲から除外したものと認められる。

 したがって少なくとも構成要件Bの「ゴムからなる非発泡表面層」には,帯状環状体をなすゴム発泡体を成形する際に,金型の壁面において気泡が押しつぶされるためにゴム発泡体内部と比較して,ゴム発泡体表面の気泡が目立たなくなる状態にある表面部分(スキン層)を含まないものというべきである。

 (4) 以上の認定判断に基づき,原告製品の構成を本件発明と対比すると,証拠(甲5の1ないし3)によれば,原告製品はいずれも一層のゴム発泡体からなる帯状環状体のみで構成された自動車タイヤ用内装材であり,その表面部分は,気泡が成形時に金型に接触することによって押しつぶされたために気泡が目立たない状態にあることが認められる。
 
 したがって,原告製品は,いずれも本件発明の構成要件Bを充足しない。』
(以上、本判決文より抜粋。赤字は当方が引いたものです。)

と判断しました。


 中間処理等の際、色々注意することがわかります。

 詳細は、本判決文を参照して下さい。