●『平成17(行ケ)10564 審決取消請求事件 特許権 知財高裁』(2)

 昨日、『平成17(行ケ)10564 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成18年06月06日 知的財産高等裁判所』を紹介して、その中で、「また裁判所で広義訂正発明と判断した論理がリパーゼ最高裁のときより明確に述べられていたので、取り上げてみました。」等と勝手にコメントしましたが、リパーゼ最高裁は、クレーム中の「リパーゼ」に対応する具体例が実施例中で「Raリパーゼ」であるときに、発明の要旨を「リパーゼ」と判断する趣旨でしたので、本知財高裁判決とは異なっていました。当方の勘違いでした。誠に済みませんでした。


 よって、昨日の日記中の「リパーゼ最高裁」とあるところは削除して修正させていただきます。


なお、これを機会に、リパーゼ最高裁の判決文(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75CB63A39AC99F3449256A8500311EAF.pdf)を読み返すと、判示事項として「特許出願に係る発明の要旨の認定」と書かれていました。


 あくまで、「特許発明の・・・」ではなく、「特許出願に係る発明の・・・」であります。