●特許付与後の情報提供制度(特施規13の3)

 平日、日記は、会社から帰宅後、書いていますが、土、日は、休みですので、家族と出かけることがなければ、午前中に書いてしまいます。
 

 さて、先週、特許庁の資料で平成15年改正法を勉強していた際、特許(権利)付与後の情報提供制度(特施規13の3)があることに気付きました。付与後異義申立制度が無効審判に一本化された際、導入されました。


 おそらく、この制度が導入された際は、チェックをしたと思うのですが、しばらく忘れていましたので、勉強しました。今後も、忘れないように、日記にアップしておきます。


 特許庁の説明資料の『第5章 権利付与後の情報提供制度』(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h15mukou_sinpan/07-jouhouteikyou.pdf)には、

「(6) 提供情報の格納と閲覧
情報提供の内容は、原則として電子化した上で記録原本(システム)に格納し、記録原本に格納された情報提供の内容や提出書類は、オンライン閲覧可能とする。ただし、・・・

(7) 提供情報の審判官への配付
記録原本又は包袋に格納された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに印刷して配付する。これにより、審判官が適切と認めた場合は、審判審理において職権審理の対象とすることもできる。

(8) 権利者への通知
特許庁は、特許権者に対し、情報提供があった旨の通知を行う。」(以上、上記特許庁の資料より抜粋。)

 と記載されています。なお、丸数字は、表記できないので、()付き数字に変換しています。

 勿論、権利付与前の情報提供制度(特施規則13の2)と同様に、情報提供者の氏名や、住所、押印などを省略して提供できます。


 情報提供された内容や提出書類がオンライン閲覧可能となるのは便利ですね♪。


 また、特許庁の『特許付与後の情報提供制度について』(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm)の資料にも、その概要が記載されていますので、参考にして下さい。

 
 104条の3の権利濫用による権利行使の制限規定等もあり、権利者側にとっては、しばらく大変?な状況が続きますが、瑕疵ある権利による無用な争いが減る点では、産業界としては、喜ばしいような気もします。