●平成17(ワ)14066 特許権侵害差止等請求事件「乾燥装置」

 昨日紹介した均等が争われた『平成17(ワ)14066 特許権侵害差止等請求事件「乾燥装置」平成18年04月26日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060508131937.pdf)の判例では、本件各発明の特許請求の範囲に記載された「複数枚」という用語の技術的意義についての解釈が問題となりました。


 具体的には、被告側は、「乾燥槽底部の最下部に複数枚と解釈」と主張する一方、原告側は、「羽根が複数枚配設されていることを示すにすぎないものであり底部の羽根を複数枚にするというような文言は本件各発明のいずれの特許請求の範囲にも記載されておらず、上記のような限定を付すことは,本件各発明の技術的範囲を本件各明細書の発明の詳細な説明や図面に具体的に開示されている実施例に限定して解釈することと等しくなってしまう。」と主張しました。


 裁判所は、「この点,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが,特許請求の範囲の記載のみに基づくのでは特許発明の技術的範囲が一義的に明らかにならないなどの場合は,願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義を解釈すべきである(平成14年法律第24号による改正前の特許法70条1項,2項。)

 本件各発明の特許請求の範囲に記載された「複数枚」の用語については,1枚か否かという点での不明確さはないが,最下部の基羽根が複数枚であることの要否など羽根の設置場所及び具体的態様等については,特許請求の範囲の記載からその内容が一義的に明らかであるとはいえないから,本件各明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を参酌して,その技術的意義を解釈すべきである。」

 と判示されました。


 そして、裁判所は、本件各明細書に記載された本件発明の課題等と、本件発明の作用効果とを参照され、 本件各発明の「複数枚」の技術的意義について判断しました。


 この続きは、明日へ。


追伸1;<今日、参考になったニュース>
●『第2回「日米欧電子情報業界団体会議」の概要』
http://www.jeita.or.jp/japanese/hot/2006/0329/index.htm
・・・「標準化問題」( 国際標準化機関を通じた情報通信技術(ICT)及びホームネットワークの国際標準化についての協力、中国独自規格。)や、「知的財産保護問題」について検討されたようです。
●『第10回世界半導体会議(WSC)の結果について』
http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=301
・・・こちらでも知的財産権の保護や中国について検討されたようです。
●『自動車ITS分野の技術戦略マップ概要編』
http://www.jari.or.jp/ja/kenkyu/kenkyu-3/pdf/news060510_gaiyo.pdf
●『第68回「充実した審理と高い専門性で知的財産権を保護――知的財産高等裁判所 所長 篠原勝美氏に聞く(下)」(2006/05/12)』
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/rensai/senshin_chizai.cfm


追伸2;<今日気になったニュース>
●『松下とソニー,8cm光ディスクに記録するHDデジタル・ビデオ・カメラ規格「AVCHD」を策定』
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060511/116998/
●『松下とソニー、HDデジタルビデオカメラ規格「AVCHD」の基本仕様を策定』
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109647,00.htm
●『松下、HD映像をSDメモリーカードに記録するための技術開発を開始』
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109547,00.htm
●『大物発明家と手を組む「シリコンバレーで最も恐れられる男」』
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20104248,00.htm