●5/10の「知財みちしるべ」(均等論の判決)

いつも使わせて頂いている古谷国際特許事務の松下先生の「知財みちしるべ」(http://www.furutani.co.jp/matsushita/jikeiretsu.html)のサイトで、5/10『平成17(ワ)14066 特許権侵害差止等請求事件「乾燥装置」平成18年04月26日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060508131937.pdf)の均等論が争われた事件がアップされていました。


 本判決では、結局、均等論の第1の要件を満たすか否か判断され、イ号製品と異なる部分が本件特許発明の本質的部分に該当し、均等が認められなかったようです。なお、この事件では、特許権は、3件あったようです。


 色々な論文にも書かれていますが、均等の5要件を明確に示したボールスプライン最高裁判決以降、侵害訴訟で均等が争われても、ほとんど、第1要件の「異なる部分が本件特許発明の本質的部分でないこと」の要件を満たさず、均等が認められていないようです(勿論、均等が認められた判決もあります)。


 「本質的部分」の解釈は、定着しているようですが、難しいですね。


 今週末は、この判決を読んで、均等論を勉強しようと思います。


 追伸;<今日、気になったニュース>
ソニーと松下が高画質ビデオ開発
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20060511nt04.htm