●特許法第1条と「人口乳首事件」(4)

 昨日は、最初の具体例の特許発明1(フラッシュ無しのフィルム式カメラ)と、特許発明2(フラッシュ付きフィルム式カメラ)との関係を言及するのを忘れていました。


 例えば、特許発明2の実施例のフラッシュの構成をCとおいて、特許発明1の構成要素をA+B、特許発明2の構成要素をA+B+Cとします。


 この場合、A+Bの構成要素からなる特許発明1(フラッシュ無しのフィルム式カメラ)の技術的範囲は、フラッシュの有無に関わらず、特許発明1の請求の範囲に基づいて、その実施例に開示された構造のフィルム式カメラ、またはその実施例に開示された構造のフィルム式カメラから当業者が容易に認識できる構造のカメラまで及ぶものと思います。


 従って、A+B+Cの構成要素からなる特許発明2(フラッシュ付きフィルム式カメラ)のフラッシュ付きのフィルム式カメラも、特許発明1の請求の範囲の構成A+B全てを備え、しかも、特許発明1の実施例に開示されたフィルム式カメラ、または特許発明1の実施例に開示されたフィルム式カメラから当業者が容易に認識できるカメラであれば、フラッシュを有していたとしても、特許発明1の技術的範囲に属することになると思います。