●コメントありがとうございます。

 『通りすがり』様、『??』様、『通りすーがり』様の皆様、貴重なコメントありがとうございます。

 4/29の日記を自分で読み返して見ると、論理の飛躍があり、自分自身の安易な言葉の使い方や、言葉の足りなさに反省しています。

 
 でも、三人の方のコメントにより、当方の文章のおかしい個所や、本件に対する理解が深まり、とても感謝しています。


 時折、日記を書いていて、間違っていることを記載していないか不安になるときがあります。また、先日も日記に書きましたが、当たり前のことをくどくど記載しているのでは、と思うときもあります。


 そういうとき、読者の方からコメントがありますと、自分自身の曲解に気がついたり、別の考え方や見方もあり得るな、と思い、とても参考になります。
 

 受験生時代、ゼミの講師の方が「法律解釈には議論することが必須である。」といったことを思い出しました。色々なコメント(意見)がでますと、それだけ理解が深まるし、正確な内容が伝わるものと思います。

 そういう意味で、今後とも、色々なコメントを宜しくお願いいたします。


 なお、4/29の日記で当方が言いたかったのは、『??』様のコメントにあるように、審査基準は、特許庁内部の審査のガイドライン?をベースに判例等に基づき改定されてきたもので、その改定こそ法律の解釈をめぐって主に出願人と特許庁との間で裁判所で争った結果の蓄積であり、その点では出願人や代理人の努力により変え得るものではないか、ということです。


 ともかく、コメントを下さった3人の方に、御礼を申し上げます。