●「特許請求の範囲」の作成について(2)

 「特許請求の範囲」の作成で言い忘れたことがありました。当たり前のことですが、「特許請求の範囲」を作成したら、必ず「発明の目的」および「発明の効果」と照らし合わせて矛盾がないか確認することが重要ということです。つまり、発明の目的・効果を達成するために、「特許請求の範囲」に余分な構成がないか、足りない構成がないか、を確認することが重要です。


 また、実施形態(実施例)を記載している際や、記載した後にも、再度、「特許請求の範囲」を見直し、修正します。特に、最近の技術は難しくなったせいか、明細書が完成した後に再度、特許請求の範囲を見直した際、特許請求の範囲を修正しない、ということは、最近、まずありません。


 中間処理や明細書のチェックをしていて、「特許請求の範囲」の記載内容から「発明の効果」の記載内容が導けない案件があると、本当に困ります。