●「中間処理」について(2)

 中間処理で請求の範囲を補正する場合、明細書の「課題を解決する手段」の欄も請求の範囲に合せて補正するか、さらには「発明の効果」まで請求の範囲に合せて補正するか、米国の手続のように請求の範囲のみの補正で済ます、など色々なやり方があると思います。


 私は、最初、請求の範囲に合せて、「課題を解決する手段」「発明の効果」の欄まで補正するものと教わってきましたのでそう補正していましたが、最近は、明細書と特許請求の範囲が分離され、しかも新規事項の追加が禁止されたので、なるべく、米国の手続のように請求の範囲のみの補正で済ませています。ただし、請求の範囲を拡大補正等をした場合には、発明の効果も広くなってきますので、特許後の技術的範囲の解釈の限定解釈を避けるため、発明の効果等も補正しています。


 なお、面談のときなどに、審査官の方に聞いても、請求の範囲のみの補正で良いという方と、明細書の方も合せて補正した方が良いという方と、の2つに分かれています。


 追伸;「ソニー、液晶リアプロテレビで電源システムに不具合、国内外40万台が対象に 」 (http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20096624)という記事が先週出ています。デジタル家電は、ライフサイクルが短く(ほとんど春と秋に2回の新製品がでます。)、ソフトウエアの依存度が大きいので、バグをなくすのは本当に大変のようです。