●「中間処理」について

 次に、出願後の中間処理(※拒絶理由に対する対応)ですが、特許法第29条第2項の進歩性違反の拒絶は、審査官が引用した引例にない本願発明の構成を探す、ということになると思います。


 引例と本願発明が近い場合は、とにかく本願明細書を丁寧に一字一句読みます。


 そして、その引例に開示のない構成を見つけて、その構成による有利な効果を探します。かかる構成が見つかり、その構成が現在の請求の範囲に記載がなければ範囲の補正を補正し、その構成と有利な効果を意見書で主張する、ということになります。


 ここで、有利な効果自体が、出願当初の明細書に開示されていればベストですが、開示されていなくても、意見書で主張可能です。


 発明の構成(発明特定事項)は、発明の実体ですので、記載の客観性が求められるのに対し、発明の目的・効果は、発明の構成により生じる付随的もので、その記載は任意事項であり、主観的というか、比較対象により(従来技術と引例との場合)相対的に異なってくる場合があるからです(上手く説明できず、済みません。)。


 PS;2005年度の3Q(9月−12月)決算は、確か、パイオニアも日本ビクターも黒字の経常利益で、ソニーに至っては上方修正したと思いますが(三洋電機はどう?でしたっけ)、通期では、どうなるでしょうか?冬季オリンピック効果や、ワールドカップ効果で各電機メーカに良いほうに結果が出れ良いですが・・・。毎週土曜日に新聞に入ってくる家電量販店のチラシを見ると、デジタル家電の業界は、本当に競争が激しいですね。