●明細書の「発明を実施するための最良の形態」の記載について

  さて、一昨日からの続きですが、明細書の「発明を実施するための最良の形態」の記載は、請求項に記載した発明の具体例を、構成、動作、効果の順で、図面を参照して書いていくだけです。


 新規な発明のポイント部分は、厚く、かつ、できる範囲で広く、発明のポイントに関係しない部分は、薄く、というようにメリハリを利かした明細書を心がけています。ベテランの方は、頭で考えなくても、皆こうしていると思います。

 
 でも、実施の形態の記載も、設計上の具体的な数値などを記載すると、設計のノウハウがばれたりしますので、どこまで記載するかは注意が必要です。これらの数値を記載するか否かは、特許製品を販売した場合に、リバースされて簡単にバレるか、さらにその数値が取得されるまでにどのくらいの時間がかかるか、等を考慮して記載すべきと思います。


 以前から指摘されていますが、中国等のメーカが、IPDLから日本の公開公報に毎日アクセスして、開発情報として利用している、というようことですので(昔、日本のメーカも欧米諸国にお追いつくため同じようなことをしていましたが・・・)。


 PS;やっと今週が終わりました。今は出願中心の仕事をしていますが、一区切りついた感じです。年度末までに、もう一山、二山ありますが。