●明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄の作成について

 特許の明細書の「発明が解決しようとする課題」の欄は、当たり前ですが、従来技術より、はるかに一生懸命に力を入れて書いています。


 解決課題は、発明の問題点ですし、発明の効果の裏返しになりますので、この課題の欄が論理的にかかれていると、発明のポイントがわかりやすくなるからです。中間処理の際も、解決課題の欄は、真っ先に読むようにしています。


 でも、書き過ぎれば、権利化された後、限定解釈されますので、論理的に発明の問題点を記載しながらも、不要に限定しないように注意して記載する必要があります(※私の昨年の日記に課題の記載が発明の技術的範囲に与える影響が書いてありますので、ご興味のある方はご覧になって下さい)。


 時折、従来技術が詳細に記載されていて、解決課題の欄の記載が薄く、発明のポイントがなかなかわからない明細書があったり、課題に直結しない従来技術が延々と記載されていたり、課題が必要以上に記載されている明細書を見ることがあります。


 PS;米ナイキ社が、スニーカーに関する特許侵害でアディダスを訴えたようです(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060217-00000640-reu-bus_all)。スニーカーの世界も特許の争いが激しそうですね