●「IDS」について(2)

 なぜ拒絶理由通知書自体のIDSの提出について悩ましいかというと、拒絶理由通知書自体の翻訳文を作成する必要があるからです。個人的には、拒絶理由通知書自体の翻訳文を提出した方が良いと思うのですが、企業にとってはその翻訳費用がかかるからです。100万を越えることが珍しくない出願明細書の翻訳文の費用から考えれば、拒絶理由通知書の翻訳費用ぐらい、たいした事ないと、思うのですが?
 なお、引例の翻訳文は、通常、特許庁のIPDLから当該引例の要約の翻訳文をプリントアウトして提出するのが普通のようです。
 そういえば、米国特許法の改正案では、先出願主義への移行の他、IDS(情報開示)義務が緩和される方向になる?等の項目が挙がっていましたが、この改正案は、いつから施行されるのでしょうか?