●「IDS」について

 米国案件やっていて面倒というか忘れがちなのは(基本中の基本ですが)、IDS(先行技術文献)の提出です。最近は、日本の審査が早くなり、米国の拒絶が来る前に対応日本出願で拒絶がくる場合が増えてきて、日本の拒絶理由通知時に引用された引例を米国特許庁に提出する機会が増えています。拒絶理由通知書自体もIDSする必要があるか否か悩ましく、拒絶理由通知書をIDSする事務所(代理人)と、IDSしない事務所(代理人)とがあるようです。