●「パテントマーク」について

 昨日、某大手特許事務所で行われていた米国特許訴訟のセミナーに行ってきました。普段、米国等の外国案件も扱っているので、米国の特許実務はおよそ知っているつもりですが、各種の講習会にでる度に色々と気が付くことがあります。
 昨日改めて気が付いたのは、米国の場合、損害の発生時期は、「警告状を出した時、またはパテントマーク(特許表示)を製品にした時」で、警告状とパテントマークとはその重要度がほぼ同じということのようです。つまり、装置発明の特許を持っていた場合、自社製品にパテントマークをしていなければ、警告状を出すまで、あるいはパテントマークをするまでは、損害は発生しない!?、ということのようです。なお、私の理解が間違っているかもしれませんので、一度、本で確認してください。