●米国特許法の改正

 ご存知の方が多いと思いますが、先発明主義から先願主義に変える等の大きな法改正ドラフトが、米国下院に提出され審議されているそうです(http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/elec/380559)。今月中にも決まるそうです。
 先願主義に変わると、実務上もっとも重要な新規性を規定した102条が変わります。現在の102条の規定では、時期的基準が「発明日」か「米国出願日」になっており、これらが「有効出願日」になるそうです。この改正案が採用されたら、また、米国特許法を勉強する必要がありますね。
 また、その他、特許権付与後の異議申立制度の採用等、多数の改正事項があり、その全部が通過するかわかりませんが、かなりドラスティックな法改正のようです。注目して見ていきましょう。