●平成16(受)997 特許権侵害差止請求事件「生体高分子−リガンド分

 本日は、『平成16(受)997 特許権侵害差止請求事件「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」平成17年06月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071105165642.pdf)について取り上げます。


 本件は、専用実施権を設定しても特許権者に差止請求権特許法100条1項)が認められる、と判示した最高裁判決です。


 私が受験生だったころは、確か、特許権者にも、専用実施権の設定範囲(時期、地域、製造や販売等の使用態様)で重複しない範囲で認められるという説で勉強していましたが、この最高裁判決を見ると、文理上特許権者の行使を制限する規定がない、実質上特許権者の利益がある、という理由で、特許権者にも、専用実施権の設定範囲と重複する範囲で、差止請求が認められる、という
解釈になるのでしょうか?

 
 なお、判決の内容は、以下の通りです。侵害がらみですので論文試験で聞いても面白いですね。


「              主 文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。

               理 由
 上告代理人中野憲一ほかの上告受理申立て理由第5について

1 本件は,発明の名称を「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被上告人が,本件特許権の侵害を理由として,上告人に対し,原判決別紙ロ号物件目録記載の物件の販売の差止めを求める事案である。被上告人は,本件特許権について,専用実施権者を株式会社A,範囲を全部とする専用実施権を設定している。


2 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。2 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。


  特許権者は,特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する(特許法100条1項)。


そして,専用実施権を設定した特許権者は,専用実施権者が特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,業としてその特許発明の実施をする権利を失うこととされている(特許法68条ただし書)ところ,この場合に特許権者は差止請求権をも失うかが問題となる。



  特許法100条1項の文言上,専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。


  また,実質的にみても,専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には,特許権者には,実施料収入の確保という観点から,特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上,一般に,特許権の侵害を放置していると,専用実施権が何らかの理由により消滅し,特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると,特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。


これらのことを考えると,特許権者は,専用実施権を設定したときであっても,差止請求権を失わないものと解すべきである。


 3 以上によれば,被上告人が本件特許権に基づく差止請求権を行使することができるとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,採用することができない。」