●平成24(ワ)8071特許権侵害差止等請求事件「薬剤分包用ロールペーパ

 本日も、『平成24(ワ)8071 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「薬剤分包用ロールペーパ」平成26年1月16日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121112242.pdf)について取り上げます。


 本件では、3争点2−2(被告製品と原告製品の同一性)についての判断も参考になるかと思います。


 つまり、大阪地裁(第26民事部 裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松阿彌隆、裁判官 西田昌吾)は、


『4争点3(原告が被告製品につき本件各商標権を行使することの可否)に対する判断


 前記3のとおり,原告製品及び被告製品は,いずれも病院や薬局等で医薬品の分包に用いられることから高度の品質が要求されるものであり,厳重な品質管理の下で,芯管に分包紙を巻き付けて製造されるものである。顧客にとって,上記製品に占める分包紙の部分の品質は最大の関心事であることが窺える(なお,前記32のとおり,需要者である病院や薬局等が使用済みの芯管に分包紙を自ら巻き直すなどして再利用することもできない。)。


 そうすると,分包紙及びその加工の主体が異なる場合には,品質において同一性のある商品であるとはいいがたいから,このような原告製品との同一性を欠く被告製品について本件各登録商標を付して販売する被告の行為は,原告の本件各商標権(専用使用権)を侵害するものというべきである。


 実質的にみても,購入者の認識にかかわらず,被告製品の出所が原告ではない以上,これに本件各登録商標を付したまま販売する行為は,その出所表示機能を害するものである。また,被告製品については原告が責任を負うことができないにもかかわらず,これに本件登録商標が付されていると,その品質表示機能をも害することになる。


これらのことからすると,原告は被告製品につき本件各商標権を行使することができるものと解するのが相当である。


 と判示されました。


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