●平成24(行ケ)10215 審決取消請求事件「二酸化炭素含有粘性組成物

  本日は、『平成24(行ケ)10215 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟二酸化炭素含有粘性組成物」平成25年2月14日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218112709.pdf)について取り上げます。


 本件は、特許無効審判の棄却審決の取り消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。


 本件では、サポート要件および実施可能要件についての判断が参考になるかと思います。


 つまり、知財高裁(第4部 裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 高部眞規子、裁判官 齋藤巌)は、


『2サポート要件について

(1)特許請求の範囲の記載が,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要するとするサポート要件(法36条6項1号)に適合することを要するとされるのは,特許を受けようとする発明の技術的内容を一般的に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものである。この制度趣旨に照らすと,明細書の発明の詳細な説明が,出願時の当業者の技術常識を参酌することにより,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されていることが必要である。


(2)本件明細書には,前記1(1)のとおり,炭酸塩と酸を反応させて二酸化炭素を発生させることができること,そのための組合せとして,具体的な試験例で用いた炭酸塩含有含水粘性組成物と酸の組合せのほか,炭酸塩と酸の複合顆粒(細粒,粉末)剤と含水粘性組成物の組合せが記載され,アルギン酸ナトリウムが増粘剤であることや,用いることのできる炭酸塩や酸として具体的化合物が,多数記載されている。


 本件明細書のこれらの記載に接した当業者であれば,アルギン酸ナトリウムと各種炭酸塩及び各種酸を,本件発明の「1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ」や「2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ」として任意に組み合わせて用いることで,酸としてクエン酸を用いた試験例8,9及び13(実施例8,20及び18)と同様に,二酸化炭素を発生させることができ,部分肥満改善効果が得られることを理解することができる。


(3)以上のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる程度に記載されており,本件発明は,発明の詳細な説明に記載したものであるということができるから,本件特許は,サポート要件を満たすものである。


3実施可能要件について

(1)物の発明において,その発明を実施することができるとは,その物を作ることができ,かつその物を使用できることを意味する。

(2)当業者であれば,前記1(1)のとおり,本件明細書の発明の詳細な説明に記載された各種炭酸塩や各種酸をアルギン酸ナトリウムと組み合わせることにより,本件発明の「1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ」や「2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ」を製造することができ,これらを混合することにより二酸化炭素を発生させて部分肥満改善用に使用することができる。


(3)したがって,発明の詳細な説明は,本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるから,本件特許は,実施可能要件を満たすものである。


4原告の主張について

 原告は,当業者は,二酸化炭素は血行促進作用を有さず,痩身作用も当然有しないと認識していた旨主張する。


 しかしながら,原告の上記主張は,二酸化炭素が部分肥満改善効果を有しないことを具体的あるいは合理的に主張するものではない。そして,本件発明が,発明の詳細な説明に記載したものであり,発明の詳細な説明が,本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていることは,前記2及び3に判断したとおりであって,二酸化炭素が生体に及ぼす作用を当業者がどのように認識していたのか,また,本件発明の作用機序がいかなるものであるのかは,この判断に影響を及ぼすものではない。


5結論

 以上の次第であるから,原告の請求は棄却されるべきものである。』


 と判示されました。


 詳細は、本判決文を参照して下さい。